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競馬脱税事件 「外れ馬券は経費」と認定、脱税額は大幅減も有罪判決

 競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、平成21年までの3年間で所得税計約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)の判決公判が23日、大阪地裁で開かれました。

 公判の最大の争点となった「外れ馬券の購入費が経費にあたるかどうか」については、男性の得た競馬の払戻金は「雑所得」に当たると認定し、外れ馬券の購入費は必要経費と判断。男性が申告しなかった所得を約1億6千万円、脱税額を約5200万円と認定し、「外れ馬券も経費に認めるべきで、男性の所得は約1億4千万円にすぎない」としていた弁護側の主張に近い判断を示しました。

 公判で検察側は、「競馬の勝ち負けは1レースごとに決まる」として、もうけは所得の種類の中の「一時所得」と指摘。一時所得は所得税法で「収入に直接要した金額を経費とする」と定めていることから、「経費と認められるのは当たり馬券の購入費だけ」と主張していました。

 これに対し弁護側は、「元会社員は多種類で多数の馬券を継続的に購入していた」ことから、一時所得に当たらないと反論。「外れ馬券も含めたすべての馬券の購入がなければもうけは生まれなかった」として、外れ馬券を含めた購入総額が原資だから経費に算入するべきだ、と求めていました。

 今回の判決は、今までの法律解釈をひっくり返すような画期的なものであるけれども、これがそのまま馬券を購入するすべての人に該当するわけではありません。

 馬券の儲けのすべてが「一時所得」ではなく「雑所得」になるとすれば、年に1回だけ馬券を買いその馬券がたまたま当たった場合でも所得の対象になります。ちなみに「一時所得」であれば、いわゆる儲けの部分が年間50万円までは所得の対象となりません。

 今後の国税庁の解釈が待たれます。
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