鈴木 孝郎 税理士事務所
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領収書3年保管に注意 税務署丸投げの納税者も
国税電子申告・電子納税システム(e-Tax:イータックス)で添付を省略できる第三者作成書類には、医療費の領収書のほか、社会保険料控除・雑損控除・生命保険料控除といった各種所得控除にかかる証明書や、給与所得者の特定支出の控除の特例にかかる支出の証明書、給与所得・退職所得および公的年金の源泉徴収票などがあります。
平成20年分からは、新たに「バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書」が加わりました。また、同21年分から、「オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書」「配当等とみなされる金額の支払通知書」「上場株式配当等の支払通知書」が仲間入りする予定です。
範囲が広がるこうした第三者作成書類ですが、あくまで添付が省略できるだけ。e-Taxで手軽に申告を終えても、「法定申告期限から3年間」は、税務署に提示または提出を要求されることがあるので、しっかり保管しておく必要があります。
e-Taxで申告したものの、第三者作成書類を紛失してしまった場合、「法的にいえば、支出が確認できない以上認めるわけにはいかない。最悪、修正申告することになる」(税務当局)としています。
ただし、当局は「(領収書などが)ないということをもって即否認するわけではない。通常の税務調査でもそうだが、基本は事実。医療費の領収書なら、なければ再発行してもらえないか病院に問い合わせてみる手もある」としており、ある程度は紛失した納税者にも支出を証明するための活路は残されているようです。
第三者作成書類をなくすと税務署とのトラブルになるということで、税務署に領収書だけを送りつける納税者がいるといいます。また、「保管しておく場所がないし、何かあったとき『税務署に提出してある』といえるほうが都合いい」との理由で、税理士からの送付も少なくありません。書類と納税者を照合する新たな事務の発生は税務署にとって頭の痛い問題となっているようです。
平成20年分からは、新たに「バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書」が加わりました。また、同21年分から、「オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書」「配当等とみなされる金額の支払通知書」「上場株式配当等の支払通知書」が仲間入りする予定です。
範囲が広がるこうした第三者作成書類ですが、あくまで添付が省略できるだけ。e-Taxで手軽に申告を終えても、「法定申告期限から3年間」は、税務署に提示または提出を要求されることがあるので、しっかり保管しておく必要があります。
e-Taxで申告したものの、第三者作成書類を紛失してしまった場合、「法的にいえば、支出が確認できない以上認めるわけにはいかない。最悪、修正申告することになる」(税務当局)としています。
ただし、当局は「(領収書などが)ないということをもって即否認するわけではない。通常の税務調査でもそうだが、基本は事実。医療費の領収書なら、なければ再発行してもらえないか病院に問い合わせてみる手もある」としており、ある程度は紛失した納税者にも支出を証明するための活路は残されているようです。
第三者作成書類をなくすと税務署とのトラブルになるということで、税務署に領収書だけを送りつける納税者がいるといいます。また、「保管しておく場所がないし、何かあったとき『税務署に提出してある』といえるほうが都合いい」との理由で、税理士からの送付も少なくありません。書類と納税者を照合する新たな事務の発生は税務署にとって頭の痛い問題となっているようです。
2009年3月8日更新
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