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源泉徴収事務は小規模企業にやさしい
どんなに小さな会社でも人を雇った場合は、支払った給与から所得税の源泉徴収をしなければなりません。その分手間がかかるため、ベンチャー企業などでは源泉徴収事務は大きな負担です。
源泉徴収事務をベンチャー企業などが負担に思うのは、給与を支払った翌月の10日までに、金融機関の窓口などで徴収した所得税を納付するよう義務付けられている点にあります。近くに金融機関がない場合もあれば、混み合って相当な時間がかかることがよくあるからです。ただ、知っておきたいのはこの義務はあくまでも原則だということです。
実は、小さな会社については源泉所得税の納付の特例が設けられていて、納付期限のスパーンに余裕があります。具体的には、従業員が常時10名未満の小規模企業で、税務署で納期の特例の承認を受けた場合に限り、年に2回、6カ月分の所得税をまとめて納付することができるというものです。そして、その場合の納期限については「1月から6月までの間の徴収分は7月10日納付」で、「7月から12月までの間の徴収分は1月10日納付」となっています。
なお、1月は年始周りなどで経営者は多忙な時期でもあります。もし、そのような状況があるならばさらに有利な特例が用意されていますので、それを適用すべきでしょう。その有利な特例は、1月10日納付分を1月20日まで延長できるというものです。
源泉徴収事務をベンチャー企業などが負担に思うのは、給与を支払った翌月の10日までに、金融機関の窓口などで徴収した所得税を納付するよう義務付けられている点にあります。近くに金融機関がない場合もあれば、混み合って相当な時間がかかることがよくあるからです。ただ、知っておきたいのはこの義務はあくまでも原則だということです。
実は、小さな会社については源泉所得税の納付の特例が設けられていて、納付期限のスパーンに余裕があります。具体的には、従業員が常時10名未満の小規模企業で、税務署で納期の特例の承認を受けた場合に限り、年に2回、6カ月分の所得税をまとめて納付することができるというものです。そして、その場合の納期限については「1月から6月までの間の徴収分は7月10日納付」で、「7月から12月までの間の徴収分は1月10日納付」となっています。
なお、1月は年始周りなどで経営者は多忙な時期でもあります。もし、そのような状況があるならばさらに有利な特例が用意されていますので、それを適用すべきでしょう。その有利な特例は、1月10日納付分を1月20日まで延長できるというものです。
2004年11月8日更新
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