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田中英二税理士事務所とは
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所長の独り言
改正法人税法における役員給与等の諸問題①
Ⅰ 平成18年5月までに発布された法令等
平成18年度法人税法改正において役員給与等の改正が注目を集めています。
この役員給与等の改正は、二つの点について行われています。その一つは「役員報酬等の役員給与への一本化」による改正であり、その二つは「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」(以下「特殊会社の役員給与規定」といいます。)の規定の創設です。
すなわち、前者は役員給与の損金算入の規定であり、後者は役員給与の損金不算入の規定だということができます。すなわち、役員給与が前者に該当し、損金算入額として計算されても、後者に該当すれば、役員給与に係る給与所得控除額に相当する金額が法人税法上の損金の額に算入されないことになります。
したがって、後者の規定のみに注目をするのではなくて、前者の規定で損金の額に算入されることをまず考え、次に後者の規定で、損金不算入にならないためには、どのように考えたらいいかという点を問題にすべきでしょう。
(1)役員報酬等の役員給与への一本化(新法34)
改正前の役員給与は、「過大な役員報酬等の損金不算入(旧法34)」「役員賞与等の損金不算入(旧法35)」及び「過大な役員退職給与の損金不算入(旧法36)」の3つに分れて規定されていました。今度の改正により、この3つの規定が「役員給与の損金不算入(新法34)」に一本化されました。
平成18年度法人税法改正において役員給与等の改正が注目を集めています。
この役員給与等の改正は、二つの点について行われています。その一つは「役員報酬等の役員給与への一本化」による改正であり、その二つは「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」(以下「特殊会社の役員給与規定」といいます。)の規定の創設です。
すなわち、前者は役員給与の損金算入の規定であり、後者は役員給与の損金不算入の規定だということができます。すなわち、役員給与が前者に該当し、損金算入額として計算されても、後者に該当すれば、役員給与に係る給与所得控除額に相当する金額が法人税法上の損金の額に算入されないことになります。
したがって、後者の規定のみに注目をするのではなくて、前者の規定で損金の額に算入されることをまず考え、次に後者の規定で、損金不算入にならないためには、どのように考えたらいいかという点を問題にすべきでしょう。
(1)役員報酬等の役員給与への一本化(新法34)
改正前の役員給与は、「過大な役員報酬等の損金不算入(旧法34)」「役員賞与等の損金不算入(旧法35)」及び「過大な役員退職給与の損金不算入(旧法36)」の3つに分れて規定されていました。今度の改正により、この3つの規定が「役員給与の損金不算入(新法34)」に一本化されました。
2006年6月17日更新
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