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田中英二税理士事務所とは
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所長の独り言
- 今月の税務 2010年2月9日
- 市民税について 2008年1月23日
- 共有でもえらい違い! 不動産の共有と株式 2007年11月22日
- 改正された減価償却の償却方法についての考え方 2007年6月18日
- 年金について 2007年6月18日
- 役員給与について 2006年7月4日
- 改正法人税法における役員給与等の諸問題② 2006年6月17日
- 改正法人税法における役員給与等の諸問題① 2006年6月17日
- 会社内改革 2005年9月12日
- 起業家の会社設立前の税務処理に特例措置あり 2005年8月10日
- 戻ってこないゴルフ会員権の預託金は単純損金 2005年8月2日
- 手形を振り出して寄付金を支出した場合 2005年7月30日
- 進む不動産の証券化 2004年11月5日
- 所得税59条について 2004年9月24日
- 利益を確保して税額を減らす方法 2004年9月9日
- 『勘定あって銭たらず』 とは? 2003年12月19日
- 本業をきわめる2 2003年9月12日
- 本業をきわめる その1 2003年8月26日
- いわゆる節税について 2003年6月25日
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リンク集
所長の独り言
年金について
年金に関する報道が連日過熱しています。そのせいか、24時間対応の年金相談フリ-ダイヤルに電話が殺到してつながらなかったり、社会保険庁の年金相談窓口に長蛇の列ができたりと、年金現場では大混乱が起こっているようです。
確かに、自分の年金がちゃんと貰えるのか?というのは切実な問題です。また、今貰っている年金で損をしていないのかというのも気になるでしょう。
ただ、年金の専門家などに言わせると、今、年金相談に行くのは必ずしも得策ではないそうです。
一番心配なのは、大混乱の最中に年金相談に行くことで、さらなるミスが生じる可能性があるということ。今までが今までですから、いくら心を入れ替えたとしても社会保険庁の処理能力自体が上がっているわけではありません。そればかりか、人手不足でかり出されている職員の中には専門外の部署の人も多いそうです。さらに、15日夕方から2倍以上のブース数に増強された年金相談フリ-ダイヤルも、オペレータの多くは寄せ集め人員だと言われています。
年金記録のミスは今分かっても、後で分かっても「結果的には同じこと」。であれば、混乱が一段落してから行った方が確実だし、何より無駄な時間がかかりません。
また、年金記録のミスが分かっても、かならずしも貰える年金の額が増えるわけではなく、逆に減ってしまうケースも考えられるようです。たとえば、加給年金を受給しているような場合、下手に昔の厚生年金の記録ミスが見つかって厚生年金の被保険者期間が20年を超えてしまうと、加給年金が受給できなくなってしまいます。加給年金は年額最高で398,500円も受給できますから、厚生年金分が多少加算されても損になるケースの方が多いそうです。逆に、過去の加給年金分を返納する羽目にでもなったら、損得は別にしても大痛手になることは間違いありません。
年金記録の調査が進む中で、このようなケースは少しづつ明らかになってくるはずです。年金記録の確認は「それからでも遅くはない」とのことです。
確かに、自分の年金がちゃんと貰えるのか?というのは切実な問題です。また、今貰っている年金で損をしていないのかというのも気になるでしょう。
ただ、年金の専門家などに言わせると、今、年金相談に行くのは必ずしも得策ではないそうです。
一番心配なのは、大混乱の最中に年金相談に行くことで、さらなるミスが生じる可能性があるということ。今までが今までですから、いくら心を入れ替えたとしても社会保険庁の処理能力自体が上がっているわけではありません。そればかりか、人手不足でかり出されている職員の中には専門外の部署の人も多いそうです。さらに、15日夕方から2倍以上のブース数に増強された年金相談フリ-ダイヤルも、オペレータの多くは寄せ集め人員だと言われています。
年金記録のミスは今分かっても、後で分かっても「結果的には同じこと」。であれば、混乱が一段落してから行った方が確実だし、何より無駄な時間がかかりません。
また、年金記録のミスが分かっても、かならずしも貰える年金の額が増えるわけではなく、逆に減ってしまうケースも考えられるようです。たとえば、加給年金を受給しているような場合、下手に昔の厚生年金の記録ミスが見つかって厚生年金の被保険者期間が20年を超えてしまうと、加給年金が受給できなくなってしまいます。加給年金は年額最高で398,500円も受給できますから、厚生年金分が多少加算されても損になるケースの方が多いそうです。逆に、過去の加給年金分を返納する羽目にでもなったら、損得は別にしても大痛手になることは間違いありません。
年金記録の調査が進む中で、このようなケースは少しづつ明らかになってくるはずです。年金記録の確認は「それからでも遅くはない」とのことです。
2007年6月18日更新
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