田中会計事務所(経営支援クリニック・センター)
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後部座席もシートベルト着用 仕事中に違反でも損金NG
道路交通法の改正により、6月から後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。
シートベルト着用については、高速道路の料金所の入口や出口で警察官がチェックしていますが、現在は周知徹底を図る猶予期間のためか、しばらくの間は本格的な取り締まりは行われないようです。
基本的に、違反した場合は一般道についてはまだ罰則はありませんが、高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はありません。
ところで、社員が仕事中に交通違反で捕まった場合、本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については“業務上”であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなるのでしょうか。損金として認められるのかどうか、判断は迷います。
そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。
ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。
ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。(エヌピー通信社)
シートベルト着用については、高速道路の料金所の入口や出口で警察官がチェックしていますが、現在は周知徹底を図る猶予期間のためか、しばらくの間は本格的な取り締まりは行われないようです。
基本的に、違反した場合は一般道についてはまだ罰則はありませんが、高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はありません。
ところで、社員が仕事中に交通違反で捕まった場合、本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については“業務上”であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなるのでしょうか。損金として認められるのかどうか、判断は迷います。
そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。
ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。
ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。(エヌピー通信社)
2008年7月14日更新
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