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「法定相続情報証明制度」5月29日開始

「法定相続情報証明制度」5月29日開始
相続手続に係る相続人の負担軽減を期待

2017年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が運用開始されます。
現在、相続人は、遺産(不動産や預貯金等)に係る相続手続きに際し、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等一式を全て揃えた上で、同じ書類を管轄の異なる登記所や各金融機関など、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍関係の書類等一式を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
すると、その後の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸籍関係の書類等一式を何度も出し直す必要がなくなります。
具体的な手続きについては、法定相続情報証明制度の運用開始に向けて、現在準備中です。

法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きを始め、被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の負担の軽減が期待されています。
なお、新制度の手続きは代理人でも可能ですが、この代理人としては、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る)が指定されています。

新制度新設の背景には、不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要ですが、最近は、相続登記が未了のまま放置される不動産が増加しており、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題など様々な社会問題の要因となっているとの指摘があります。
そこで、相続手続きに係る相続人等の負担軽減や、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度が新設されたわけです。
2017年5月10日更新
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