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減価償却資産と一括償却資産の違い

減価償却資産と一括償却資産の違い
一括償却資産は3年間均等償却!

事業用の固定資産を購入した場合、金額によってどのように会計処理をするかを選ぶことができます。
まず固定資産とは、会計上、貸借対照表の資産の部に計上されるもので、具体的には、建物やコピー機、パソコンなど多様多種なものがあります。
固定資産のうち、減価償却資産は、耐用年数に応じて減価償却を行っていきます。耐用年数は、使用可能期間のことで、資産の種類ごとに決められており、実務上はその期間で減価償却していきます。

例えば、パソコンを購入した場合は、国税庁の分類で「器具備品」-「電子計算機」-「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)」は4年とあり、つまり4年で減価償却をしていくことになります。
減価償却費は使い始めた月からの月割計算となるので、事業年度の最後の月に使用開始した場合は、1年分の12分の1だけが費用になります

次に一括償却資産は、税務上、“一括償却資産の3年償却”という特例があり、その対象となる資産を一括償却資産といいます。
この特例を選択すると、耐用年数に関係なく、事業に使用した年を含めた3年間で均等償却をします。
ただし、一括償却資産となるのは、減価償却資産のうち、取得額が20万円未満のものに限られます。

また、一括償却資産は、期の途中で使用を開始しても、月数按分をしない点に注意が必要となります。
途中で売却や廃棄したとしても除却損を認識せず、あくまで均等償却を続けます。

例えば、パソコンの場合は耐用年数が4年であるため、一括償却資産の方が償却期間は短くなりますが、減価償却には、初年度に多額の償却を行う定率法という方法もあるので、どちらが有利かは、一概に言えず、試算しなければ分かりません。
なお、一定の要件のもとに30万円未満の減価償却資産を一度に全額損金に算入できる「少額減価償却資産」の特例もあるので、会社の状況を考慮しながら、一番有利な方法を判断することになります。
2017年11月2日更新
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