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改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク
平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度において、250%定率法という新しい概念が生まれました。この250%定率法とは、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする新しい定率法のことです。従来の定率法よりも償却率が大きくなるほか、250%定率法で計算した償却額が定額法で計算した償却額を下回った事業年度以降は、定額法に切り替えて計算するなどの複雑なオペレーションも組み込まれています。
一般的な企業の場合、一般的な設備(建物を除く)の償却方法は定率法です。そして、新しい250%定率法では設備導入初期にかなり多くの償却ができるため、早期の費用回収が可能で節税にも役立つと言われています。
しかし、それはその企業が増えた償却額以上の利益を出している場合です。逆に償却額が利益の額よりも大きくなってしまうと、赤字決算になってしまいます。「赤字決算でも構わない」という企業もあるでしょう。しかし、一般的に赤字企業に対する社会的な信用は低くなるのが通常で、融資や事業に少なからず影響が出てくる場合は少なくありません。
従来、このような場合に企業では、償却額を任意で少なくすることで赤字になることを防ぐという方法がありました。個人事業の場合の減価償却は強制ですが、法人の場合は任意のため、こうした赤字回避策が存在するのです。
ところが、会社法で新しく導入された会計参与を設置している場合はそうはいきません。会計参与を設置している会社には「中小企業の会計に関する指針」に即した会計処理が義務づけられており、この指針では任意償却を認めていないのです。また、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を利用した融資を受ける際にも、「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行った」というチェック項目があります。このような場合、任意償却はできないか、または不利益が生じる可能性が出てくるのです。
なお、このリスクを軽減させる一つの方法として、償却方法を定率法から定額法に変えるという手があります。定額法の場合は償却額が定率法ほど大きくならないため、経営リスクは少なくて済みます。償却方法を変更する場合、事業年度開始の日までに申請書を税務署に提出することが必要ですが、平成19年4月1日以降に終了する最初の事業年度に限り、申告期限までに申請すれば良い特例もあります。
一般的な企業の場合、一般的な設備(建物を除く)の償却方法は定率法です。そして、新しい250%定率法では設備導入初期にかなり多くの償却ができるため、早期の費用回収が可能で節税にも役立つと言われています。
しかし、それはその企業が増えた償却額以上の利益を出している場合です。逆に償却額が利益の額よりも大きくなってしまうと、赤字決算になってしまいます。「赤字決算でも構わない」という企業もあるでしょう。しかし、一般的に赤字企業に対する社会的な信用は低くなるのが通常で、融資や事業に少なからず影響が出てくる場合は少なくありません。
従来、このような場合に企業では、償却額を任意で少なくすることで赤字になることを防ぐという方法がありました。個人事業の場合の減価償却は強制ですが、法人の場合は任意のため、こうした赤字回避策が存在するのです。
ところが、会社法で新しく導入された会計参与を設置している場合はそうはいきません。会計参与を設置している会社には「中小企業の会計に関する指針」に即した会計処理が義務づけられており、この指針では任意償却を認めていないのです。また、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を利用した融資を受ける際にも、「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行った」というチェック項目があります。このような場合、任意償却はできないか、または不利益が生じる可能性が出てくるのです。
なお、このリスクを軽減させる一つの方法として、償却方法を定率法から定額法に変えるという手があります。定額法の場合は償却額が定率法ほど大きくならないため、経営リスクは少なくて済みます。償却方法を変更する場合、事業年度開始の日までに申請書を税務署に提出することが必要ですが、平成19年4月1日以降に終了する最初の事業年度に限り、申告期限までに申請すれば良い特例もあります。
2007年7月17日更新
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