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特殊支配同族会社規定除外でも合算対象給与は対象
国税庁がホームページで公開している「質疑応答事例」を9月21日に更新しました。この質疑応答事例は、実際に税務署などに寄せられた質問とその回答等をとりまとめたものです。
今回、新しく追加されている質疑応答の中には、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、複数の会社の業務主宰役員であった場合に対象となる「合算対象給与額」に係る事例が3点含まれています。
まず1点目は、一方の会社において基準所得金額が1600万円以下であることなどにより同規定から除外される場合に、当該会社の業務主宰役員給与を合算対象給与額にできるかという質問です。
これについて、質疑応答では「合算対象給与額に該当します」と回答されています。
第二点目は、特殊支配同族会社の事業年度の中途において他の特殊支配同族会社の業務主宰役員となった場合の取り扱いについてです。
6月決算の特殊支配同族会社(A)の業務主宰役員だった者が、4月1日に新たな特殊支配同族会社(B:3月決算)の業務主宰役員になった場合、質疑応答ではAにおける損金不算入額の計算において、Bの業務主宰役員になった4月からAの決算月である6月までの2ヶ月間に、Bが支払った業務主宰役員給与が合算対象給与額となるとしています。
第三点目は、二点目と同様に期の途中で他の特殊支配同族会社の業務主宰役員となった場合、どのような計算でそれぞれの損金不算入額を算出するかについてです。
業務主宰役員である期間が1年に満たない場合、当該会社の損金不算入額は業務主宰役員給与額を役員であった期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額を基礎として算出します。しかし、合算対象給与額にはこの規定が無いことから、合算対象給与の支払い期間が当該会社の事業年度内において1年に満たない場合について、損金不算入額の計算方法を尋ねた質問です。
質疑応答では、このようなケースの場合の損金不算入額の計算方法について、合算対象給与額は合算の対象となる期間の業務主宰役員給与額そのままでよいことなどを、具体的な計算例を示して説明しています。
今回、新しく追加されている質疑応答の中には、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度について、複数の会社の業務主宰役員であった場合に対象となる「合算対象給与額」に係る事例が3点含まれています。
まず1点目は、一方の会社において基準所得金額が1600万円以下であることなどにより同規定から除外される場合に、当該会社の業務主宰役員給与を合算対象給与額にできるかという質問です。
これについて、質疑応答では「合算対象給与額に該当します」と回答されています。
第二点目は、特殊支配同族会社の事業年度の中途において他の特殊支配同族会社の業務主宰役員となった場合の取り扱いについてです。
6月決算の特殊支配同族会社(A)の業務主宰役員だった者が、4月1日に新たな特殊支配同族会社(B:3月決算)の業務主宰役員になった場合、質疑応答ではAにおける損金不算入額の計算において、Bの業務主宰役員になった4月からAの決算月である6月までの2ヶ月間に、Bが支払った業務主宰役員給与が合算対象給与額となるとしています。
第三点目は、二点目と同様に期の途中で他の特殊支配同族会社の業務主宰役員となった場合、どのような計算でそれぞれの損金不算入額を算出するかについてです。
業務主宰役員である期間が1年に満たない場合、当該会社の損金不算入額は業務主宰役員給与額を役員であった期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額を基礎として算出します。しかし、合算対象給与額にはこの規定が無いことから、合算対象給与の支払い期間が当該会社の事業年度内において1年に満たない場合について、損金不算入額の計算方法を尋ねた質問です。
質疑応答では、このようなケースの場合の損金不算入額の計算方法について、合算対象給与額は合算の対象となる期間の業務主宰役員給与額そのままでよいことなどを、具体的な計算例を示して説明しています。
- 参考URL:国税庁 質疑応答事例
- 参考URL:当該質疑応答
2007年10月28日更新
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