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電子申告する場合の「住民税の住宅ローン控除申告書」
住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を所得税の確定申告期限(今年は3月17日)までに居住地の市区町村に提出する必要があります。ただし、所得税の確定申告書を提出する人の場合は、確定申告書に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を添付して、税務署に申告すれば良いことになっています。
ところが、所得税の確定申告を電子申告(e-Tax)で行う場合には、問題が生じる可能性もあるようなのです。
それというのも、そもそも「住宅借入金等特別税額控除申告書」は所得税ではなく住民税の申告書ですから、国税庁の電子申告システム(e-Tax)を利用して作成、申告することはできません。また、同申告書は所得税の確定申告における添付書類(医療費の領収書や生命保険の控除証明など)には該当しないため、添付書類を別途郵送等する場合に作成する「申告書等送信票」の「送付(郵送等)書類名:提出区分」欄に申告書名を記載することもできません。
つまり、所得税の確定申告を電子申告した場合、「住宅借入金等特別税額控除申告書」は宙に浮いた形になります。その結果、所得税の電子申告データとの名寄せ等の事務処理が煩雑になるため、市区町村に申告書が転送されないといった事態が生じる可能性があるのです。
このことについて、いくつかの税務署に問い合わせたところ、一部の税務署からは「電子申告の場合は、市区町村に直接送付してください」との回答がありました。また、静岡県掛川市のホームページには、「e-Tax等電子申告される方は、住宅ローン控除の申告書のみ市役所または税務署へ提出してください」との記載があります。
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、所得税の確定申告を電子申告で行う場合、最寄りの税務署や市区町村に事前確認をしておいた方が良いかもしれません。
ところが、所得税の確定申告を電子申告(e-Tax)で行う場合には、問題が生じる可能性もあるようなのです。
それというのも、そもそも「住宅借入金等特別税額控除申告書」は所得税ではなく住民税の申告書ですから、国税庁の電子申告システム(e-Tax)を利用して作成、申告することはできません。また、同申告書は所得税の確定申告における添付書類(医療費の領収書や生命保険の控除証明など)には該当しないため、添付書類を別途郵送等する場合に作成する「申告書等送信票」の「送付(郵送等)書類名:提出区分」欄に申告書名を記載することもできません。
つまり、所得税の確定申告を電子申告した場合、「住宅借入金等特別税額控除申告書」は宙に浮いた形になります。その結果、所得税の電子申告データとの名寄せ等の事務処理が煩雑になるため、市区町村に申告書が転送されないといった事態が生じる可能性があるのです。
このことについて、いくつかの税務署に問い合わせたところ、一部の税務署からは「電子申告の場合は、市区町村に直接送付してください」との回答がありました。また、静岡県掛川市のホームページには、「e-Tax等電子申告される方は、住宅ローン控除の申告書のみ市役所または税務署へ提出してください」との記載があります。
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける人が、所得税の確定申告を電子申告で行う場合、最寄りの税務署や市区町村に事前確認をしておいた方が良いかもしれません。
- 参考URL:掛川市
2008年2月8日更新
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