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厚労省が3月施行の「労働契約法」についてPR
労働契約法は昨年12月に公布された新しい法律です。内容は、これまで労働基準法等で定められていなかった、労働者と使用者との間のルール(労働契約)を定めた法律で3月から施行されます。
これまでは紛争が生じると、法廷等で争うしかなかった労働契約上の諸問題について、これまでの判例などを基に新たなルールや判定基準を示した法律といわれています。
具体的には、労働契約の原則(3条)、労働契約の内容の理解の促進(4条)、労働者への安全への配慮(5条)、労働契約の成立(6~7条)、労働契約の変更(8条)、就業規則による労働契約の内容の変更(9~10条)、就業規則違反の労働契約(12条)、出向(14条)、懲戒(15条)、解雇(16条)、期間の定めのある労働契約(17条)などについて定められています。
たとえば、良く聞く労働紛争事件で「職務内容が同一なのに、処遇(地位や給与など)が著しく異なるのはおかしい」という類の訴訟等があります。
これについて、労働契約法では「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする(第3条第2項) 」と定めています。この条文を逆に読むと、労働者の就業の実態(職務内容や責任、権限、労働時間など)に処遇に差を付けるべき合理的な理由が無ければ、著しく処遇の差をつけるべきではないという主旨になります。
つまり、使用者が労働者の処遇に差を付ける場合には、差を付けるべき合理的な理由を用意していなければ、裁判に訴えられたら負けてしまうよということです。
労働契約法は、このように使用者が守るべき労働契約についての考え方を示すとともに、労働紛争等を円満に解決するための手法を示すものともいえるでしょう。
厚生労働省では、同法の施行に向けて、「労働契約法のポイント」をホームページで公開しています。是非ご一読することをお勧めします。
これまでは紛争が生じると、法廷等で争うしかなかった労働契約上の諸問題について、これまでの判例などを基に新たなルールや判定基準を示した法律といわれています。
具体的には、労働契約の原則(3条)、労働契約の内容の理解の促進(4条)、労働者への安全への配慮(5条)、労働契約の成立(6~7条)、労働契約の変更(8条)、就業規則による労働契約の内容の変更(9~10条)、就業規則違反の労働契約(12条)、出向(14条)、懲戒(15条)、解雇(16条)、期間の定めのある労働契約(17条)などについて定められています。
たとえば、良く聞く労働紛争事件で「職務内容が同一なのに、処遇(地位や給与など)が著しく異なるのはおかしい」という類の訴訟等があります。
これについて、労働契約法では「労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする(第3条第2項) 」と定めています。この条文を逆に読むと、労働者の就業の実態(職務内容や責任、権限、労働時間など)に処遇に差を付けるべき合理的な理由が無ければ、著しく処遇の差をつけるべきではないという主旨になります。
つまり、使用者が労働者の処遇に差を付ける場合には、差を付けるべき合理的な理由を用意していなければ、裁判に訴えられたら負けてしまうよということです。
労働契約法は、このように使用者が守るべき労働契約についての考え方を示すとともに、労働紛争等を円満に解決するための手法を示すものともいえるでしょう。
厚生労働省では、同法の施行に向けて、「労働契約法のポイント」をホームページで公開しています。是非ご一読することをお勧めします。
- 参考URL:労働契約法のポイント 厚労省
- 参考URL:労働契約法 条文
2008年3月1日更新
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