差額ベッド料
差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。


答え
医療費控除の対象となります。

 差額ベッド料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
  したがって、差額ベッド料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。(所得税基本通達73-3)
 平成22年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容 の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場 合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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