差額ベッド料

差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。


医療費控除の対象となります。
差額ベッド料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
したがって、差額ベッド料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。(所得税基本通達73-3)
差額ベッド料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
したがって、差額ベッド料については、病状により個室を使用する必要がある場合や、病院の都合で相部屋を使えず、やむを得ずその個室を使用しなければならないような場合には、医療費控除の対象となります。(所得税基本通達73-3)
