給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設定。
※平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用。
税理士/弥富市 伊藤会計事務所 藤和経営センターグループ
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平成24年度 税制改正大綱

政府は12月10日、平成24年度税制改正大綱を決定しました。
主な内容は次の通りです。
主な内容は次の通りです。
所得税
給与所得控除の上限設定
特定支出控除の見直し
・税理士、公認会計士、弁護士などの資格取得費、勤務必要経費
(図書費、衣服費、交通費)を追加。
・適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)に縮減。
(図書費、衣服費、交通費)を追加。
・適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)に縮減。
退職所得課税の見直し
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止。
※平成25年分以後の所得税について適用。個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用。
※平成25年分以後の所得税について適用。個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
認定省エネルギー建築物(仮称)のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとする。
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 |
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% |
| 平成25年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% |
資産税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
次の措置を講じます。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
平成26年中の贈与を受けた者 500万円
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長。
法人税
研究開発税制の上乗せ特例の期限延長
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長。
(所得税についても同様)
(所得税についても同様)
中小企業税制
・中小企業投資促進減税対象資産の追加・見直しを行い、適用期限を2年延長。
(所得税についても同様)
・交際費等の損金不算入適用期限を2年延長。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特定適用期限を2年延長。
(所得税についても同様)
・交際費等の損金不算入適用期限を2年延長。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特定適用期限を2年延長。
その他
自動車重量税 いわゆる「エコカー減税」について、環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で平成27年4月まで3年間延長。
自動車取得税 いわゆる「エコカー減税」について、環境性能に極めて優れた自動車の負担軽減に重点化を図った上で平成27年3月まで3年間延長。
リンク先:財務省ホームページ
2012年1月5日更新
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