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中小企業投資促進税制が拡充



 中小企業投資促進税制が1月20日に拡充されました。この税制は、個人事業主や資本金1億円以下の法人が新品の機械などを取得した場合に、普通の償却費用に上乗せした特別償却や税額控除を適用できる制度。年間約3万7千の中小企業・小規模事業者で活用されています。

 拡充前の中小企業投資促進税制は、資本金1億円以下の法人が新品の機械などを購入した場合などに取得価額の30%の特別償却または資本金3000万円以下の法人であれば7%の税額控除を利用できる制度でした。これが同日以降、①「資本金3000万円以下」は即時償却または10%の税額控除、②「資本金3000万円超1億円以下」は即時償却または7%の税額控除――が選択できるようになりました。

 対象設備は、①最新モデルかつ年平均1%以上の生産性向上要件を満たす機械装置、②最新モデルかつ年平均1%以上の生産性向上要件を満たすサーバー、③最新モデルかつ年平均1%以上の生産性向上要件を満たす試験または測定機器、④設備の稼動状況などの情報収集・分析・指示機能を持つソフトウェア、⑤投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることを、地方経済産業局の確認を受けた投資計画に記載された生産ラインやオペレーションの改善に資する設備――となっています。なお、⑤に記された投資計画ついては税理士などの確認を受けて作成する必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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松岡宣明税理士事務所