松 本 会 計 事 務 所
税金・経営・資金・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。 フリーダイアル 0120-060-750 地下鉄東西線『東陽町駅』4番出口30秒
案内板
退職金の税金
■サラリーマンの退職金■
サラリーマンは、長年勤めた会社を退職する時に退職金を受け取ります。
通常、退職金を受け取ったときには、すでに税金が差し引(源泉徴収)かれています。したがって,普通は改めて確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告によって多くの場合税金が戻ってきます。
■死亡により、相続人が受取る退職金■
死亡によって、相続人が3年以内に受取った退職金は、相続税の課税対象となります。したがって、所得税の対象とはなりません。
■退職金の確定申告の手順について■
1. 源泉徴収票を松本会計事務所宛、郵送又はご持参していただきます。
2. 確定申告書の完成連絡をうけて、当事務所においでいただき、確定申告書へ署名捺印をしていただきます。あわせて、確定申告書の作成料をお支払いただきます。
3. 当事務所にて、確定申告書を税務署へ提出し、受付印が捺印された『確定申告書の控』をお客様あてご返送し、全ての作業が終了となります。
なお、上記は一般的なケースです。お困りの場合には、何なりとご相談下さい。
■退職金の確定申告書の作成料金■
松本会計事務所では、サラリーマンの『退職金(所得税)の確定申告(還付)』と『医療費控除(還付)』とを合わせてたパック料金を設定しております。このパック料金には、確定申告書の作成から税務署への提出までの、すべての費用が含まれています。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
サラリーマンの退職・医療還付パック(退職・給与のみ)===>20,000円(別途消費税)から
サラリーマンは、長年勤めた会社を退職する時に退職金を受け取ります。
通常、退職金を受け取ったときには、すでに税金が差し引(源泉徴収)かれています。したがって,普通は改めて確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告によって多くの場合税金が戻ってきます。
■死亡により、相続人が受取る退職金■
死亡によって、相続人が3年以内に受取った退職金は、相続税の課税対象となります。したがって、所得税の対象とはなりません。
■退職金の確定申告の手順について■
1. 源泉徴収票を松本会計事務所宛、郵送又はご持参していただきます。
2. 確定申告書の完成連絡をうけて、当事務所においでいただき、確定申告書へ署名捺印をしていただきます。あわせて、確定申告書の作成料をお支払いただきます。
3. 当事務所にて、確定申告書を税務署へ提出し、受付印が捺印された『確定申告書の控』をお客様あてご返送し、全ての作業が終了となります。
なお、上記は一般的なケースです。お困りの場合には、何なりとご相談下さい。
■退職金の確定申告書の作成料金■
松本会計事務所では、サラリーマンの『退職金(所得税)の確定申告(還付)』と『医療費控除(還付)』とを合わせてたパック料金を設定しております。このパック料金には、確定申告書の作成から税務署への提出までの、すべての費用が含まれています。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
サラリーマンの退職・医療還付パック(退職・給与のみ)===>20,000円(別途消費税)から
2005年12月1日更新
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