松 本 会 計 事 務 所
-
案内板
-
ニュース
-
リンク集
案内板
新規開業者の方へ
開業をするとまず悩まされるものに、税金の事務処理があります。以下に簡単に説明しますので参考にしてください。
【1】事業者の所得税の税務処理については、『個人』で確定申告を行う方法と、『法人(会社)』で確定申告を行う方法とがあります。
またそれぞれ、帳簿をつける『青色申告』と、帳簿をつけないで済ます『白色申告』とに分かれます。
青色申告のメリットは、ある事業年度で生じた赤字を翌年以降に繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することができるなど、税務上有利な選択ができることです。
【2】源泉所得税とは、給料などを支払ったときには、一定金額の税金をその給料から差引いて支払うシステムです。差引いた税金部分については、税務署(国)へ納めることになります。
たとえば、社長さんが自分の会社から給料をもらえば、その給料に対する税額を毎月ご自分の給料から天引きして、毎月税務署(国)へ納めることになります。また、個人事業者の方でも、税理士へ毎月顧問料を支払う場合には、10%を源泉徴収として差引いて支払うことになります。
【3】新規開業の方は、2年間に渡り免税事業者として消費税を納める必要はありません。ただし、それ以降については、簡易課税などの納税方法を選択していくことになります。
ただし、新規開業者であっても、消費税を免除されない場合もあります。
【4】『個人』と『会社』とではどっちがお得か、一般には個人の事業の所得(所得=売上―経費)が年間1000万円を超えるレベルで、会社を設立することをお薦めしております。
会社法の改正にtもない、株式会社をお一人でお手軽に起業ということも可能となりました、ぜひご相談下さい。
TEL:03-5690-0922
【1】事業者の所得税の税務処理については、『個人』で確定申告を行う方法と、『法人(会社)』で確定申告を行う方法とがあります。
またそれぞれ、帳簿をつける『青色申告』と、帳簿をつけないで済ます『白色申告』とに分かれます。
青色申告のメリットは、ある事業年度で生じた赤字を翌年以降に繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することができるなど、税務上有利な選択ができることです。
【2】源泉所得税とは、給料などを支払ったときには、一定金額の税金をその給料から差引いて支払うシステムです。差引いた税金部分については、税務署(国)へ納めることになります。
たとえば、社長さんが自分の会社から給料をもらえば、その給料に対する税額を毎月ご自分の給料から天引きして、毎月税務署(国)へ納めることになります。また、個人事業者の方でも、税理士へ毎月顧問料を支払う場合には、10%を源泉徴収として差引いて支払うことになります。
【3】新規開業の方は、2年間に渡り免税事業者として消費税を納める必要はありません。ただし、それ以降については、簡易課税などの納税方法を選択していくことになります。
ただし、新規開業者であっても、消費税を免除されない場合もあります。
【4】『個人』と『会社』とではどっちがお得か、一般には個人の事業の所得(所得=売上―経費)が年間1000万円を超えるレベルで、会社を設立することをお薦めしております。
会社法の改正にtもない、株式会社をお一人でお手軽に起業ということも可能となりました、ぜひご相談下さい。
TEL:03-5690-0922
2011年9月9日更新
<<HOME