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事務所だより

◆事務所だより 10月号◆

災害に遭った時の個人の税の減免措置
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◆日ごろの備えは十分ですか?
 ご存じの通り、日本は天災が多い国です。今年も大きな地震や風水害がすでに発生している地域があります。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。
 やはり災害については日ごろからの防災意識が肝要です。自治体が公表しているハザードマップを一度眺めるだけでもいざという時の対応に差が出ます。ぜひ一度、ご確認いただければと思います。

◆災害を受けた時の税の軽減・免除
 災害によって住宅や家財に被害を受けた時は、雑損控除と災害減免法の所得税の軽減免除のどちらかが適用できます。それぞれ計算方法や適用条件が異なるので、見てみましょう。
・雑損控除の計算方法
(災害金額+災害等関連支出の金額-保険金等)-総所得金額等の10% 又は
(災害関連支出の金額-保険金等)-5万円のいずれか多い方の金額
・雑損控除の特徴
所得金額の合計額等による適用上限が無い
当年の所得から引き切れなかった場合は繰越控除が可能(最大3年間)
盗難や横領についても適用可能
・災害減免法の所得税の減免の計算方法
所得金額500万円以下:所得税全額免除
500~750万円以下:所得税1/2軽減
750~1,000万円以下:所得税1/4軽減
・災害減免法の所得税の軽減免除の特徴
所得1,000万円以上の場合適用できない
損害額が住宅または家財の価額の1/2以上でないと適用できない

◆住民税の扱いはどうなる?
 住民税にも雑損控除はありますから、所得税同様に税の計算に適用されます。地方税の減免措置については所得税の減免を定めている「災害減免法」とは異なり「地方税法」の管轄になっており、各自治体の条例により定められることになっています。総務省の自治体への技術的助言を見てみると、損害額が住宅又は家財の50%超では所得税の減免計算と同様ですが、損害が30%程度でもある程度減額が受けられる設計になっているようです。



数次相続の税額控除
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 相続が発生して遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の1人が死亡して次の相続が開始することを数次相続と呼びますが、数次相続の税額控除の留意点をみてみます。

◆1次相続の遺産分割を確認する
 2次相続の遺産分割の前に、まずは1次相続の遺産分割で2次相続の被相続人が、どの財産を取得したかを確認し、その上で今回の2次相続では被相続人の財産を誰が相続するのかを確認します。

◆相次相続控除
 2次相続の被相続人が、その相続開始前10年以内に発生した相続で取得した財産に相続税が課されていたとき、2次相続の相続人は2次相続の被相続人が負担していた相続税のうち一定の金額について税額控除を受けることができます。これは10年以内の短期間に相続が相次ぎ、取得した財産に相続税が何度も課されることの負担を軽減することを目的としています。

◆未成年者控除
 相続人が18歳未満である場合で、かつ法定相続人であるときは、相続税額から1年あたり10万円の未成年者控除(18歳まで)を受けることができます。2次相続での控除額は1次相続で控除を受けることができる金額に満たなかった場合に、その満たなかった部分の金額が限度となります。

◆障害者控除
 相続人が障害者である場合で、かつ法定相続人であるときは、相続税額から1年あたり10万円の障害者控除(85歳まで、特別障害者は1年あたり20万円)を受けることができます。2次相続での控除額は、1次相続で控除を受けることができる金額に満たなかった場合に、その満たなかった部分の金額が限度となります。

◆配偶者に対する相続税額の軽減
 被相続人の配偶者は、相続税額の軽減措置を受けることができます。この場合、軽減措置を受けた財産は、その後、その配偶者が死亡したときに相続財産として課税されるので、1次相続で配偶者の税額軽減を利用するかについては、事前の有利不利の検討が必要です。

◆遺産分割協議書は記載漏れに注意!
 数次相続では、2次相続開始の時、1次相続の遺産分割協議は終了していないため、その後、2次相続の被相続人が取得した1次相続の相続財産が遺産分割協議書に記載もれとならないよう注意しましょう。






2023年10月4日更新
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