会社設立・独立開業・確定申告・コンピュ-タ-会計・決算・申告・経理・経営相談・相続・登記等(筑西市で1984年開業の中小事業者専門の総合行政書士・税理士事務所です)
田谷税務会計事務所(茨城県筑西市の税理士事務所)
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税理士田谷の情報コーナー
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税務調査 印紙税はここを中心にチェック
税務調査シーズン真っ盛りですが、調査では実は印紙税も厳しくみられています。
印紙税は、基本的に法人税調査とあわせて行われますが、なかでも重点的にチェックされるのが契約書です。領収書や手形などと異なり、契約時に貼り忘れたまま放置しているケースが見受けられるためです。
印紙の貼り忘れが指摘されやすい契約書としては、覚書や仮契約などが挙げられます。契約の変更で覚書を作成した場合、金額の変更などといった重要な事項が記載されていれば印紙の貼付が必要です。
また、契約書に記載された金額が消費税込みなのかどうかにも注意が必要です。たとえば、請負に関する契約書の場合、金額が300万円超500万円以下ならば印紙税額は2千円、500万円超1千万円以下ならば1万円です。500万円と消費税25万円を別々に記載したり、消費税25万円を含むと明記した上で525万円とした場合、印紙税額は2千円で済みますが、「消費税等5%含む」と記載していれば525万円が契約の金額となり、印紙税額は1万円となるのです。
このほか、うっかりミスといえるのが印紙税の消印です。印紙税は、印紙の貼付と消印がワンセットで初めて納付したことになります。そのため、貼付はしたが消印を押し忘れている場合にも納付していない場合と同様に扱われるので注意が必要です。
税務調査などで印紙税を納付していないことが発覚すると、未納付分に加え、その金額の2倍の過怠税が課されます。つまり、納付金額は全部で3倍になるのです。さらに、過怠税として納付する場合には、法人の損金や所得税の必要経費とすることができないので、十分注意したいところです。(エヌピー通信社)
印紙税は、基本的に法人税調査とあわせて行われますが、なかでも重点的にチェックされるのが契約書です。領収書や手形などと異なり、契約時に貼り忘れたまま放置しているケースが見受けられるためです。
印紙の貼り忘れが指摘されやすい契約書としては、覚書や仮契約などが挙げられます。契約の変更で覚書を作成した場合、金額の変更などといった重要な事項が記載されていれば印紙の貼付が必要です。
また、契約書に記載された金額が消費税込みなのかどうかにも注意が必要です。たとえば、請負に関する契約書の場合、金額が300万円超500万円以下ならば印紙税額は2千円、500万円超1千万円以下ならば1万円です。500万円と消費税25万円を別々に記載したり、消費税25万円を含むと明記した上で525万円とした場合、印紙税額は2千円で済みますが、「消費税等5%含む」と記載していれば525万円が契約の金額となり、印紙税額は1万円となるのです。
このほか、うっかりミスといえるのが印紙税の消印です。印紙税は、印紙の貼付と消印がワンセットで初めて納付したことになります。そのため、貼付はしたが消印を押し忘れている場合にも納付していない場合と同様に扱われるので注意が必要です。
税務調査などで印紙税を納付していないことが発覚すると、未納付分に加え、その金額の2倍の過怠税が課されます。つまり、納付金額は全部で3倍になるのです。さらに、過怠税として納付する場合には、法人の損金や所得税の必要経費とすることができないので、十分注意したいところです。(エヌピー通信社)
2008年12月2日更新
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