お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:00(平日)

業務案内

相続税納税対策

相続開始前

相続人を増やして税率区分を下げること  
  法律に基づいて子供(相続人)を作ること、すなわち「養子縁組制度」を利用して、税率区分を下げます。  
         
所有財産の評価額を下げること  
    賃貸用建物の建築で、更地評価から貸家建付地評価への評価減を目指す。  
         
③返済可能な借金を多く作っておくこと  
    土地・建物は、利用状況に応じて相続税評価基準により評価減があります。
   一方、借入金は目減りしないため、残額はそっくり相続財産から債務控除されます。  
         
④財産を生前贈与して減らしておくこと  
  イ.年間110万円までの基礎控除を使い、毎年相続人や孫に現金預貯金を贈与する。
  ロ.相続時精算課税制度を利用する。
  ハ.婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産、またはそれを取得するための金銭を  贈与し、110万円+2,000万円の「合計2,110万円の控除」を受ける。  
         
⑤納税資金として自己株式と生命保険を活用すること  
   イ.同族会社は自己株式の売却により、納税資金の一部を確保することができる。
   ロ.生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用する。
   ハ.保険の種類は死亡によって必ずもらえる終身保険が最適。

   円滑な相続のため遺言をお勧めします

相続開始後・遺産分割のポイント

1.配偶者の相続する割合は、一次相続だけでなく二次相続を通算して、有利・不利に判定をする。

2.配偶者は、小規模宅地の評価減を受けない方が有利である。子が受けた方がよい。

3.1区画の土地を別々の相続人で分割取得する事で、相続税評価額を低くできるケースがある。

4.自社株の評価は、遺産分割の仕方によっては配当還元方式で低く評価できる事もある

不明な点及び詳しいことは当事務所まで問い合わせください。


 寺田浩士税理士事務所
〒431-3105浜松市東区笠井新田町1533
☎053-543-7689
h-terada@hyper.ocn.ne.jp
URL
お気軽にお問い合わせください。
寺田浩士税理士事務所
電話:053-545-7630
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム