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相続対策

① 相続とは何か
 
イ.相続は人の死亡によって開始し、人が亡くなった場合に、 その亡くなった人の財産や債務を承継することをいいます。
ロ.相続人は、死亡の時点で何の手続も要せずに死亡した人の 遺産を相続する。即ち「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継」します

② 相続手続の流れ
 
  イ.遺族は死亡を知った日から7日以内に医師の死亡診断書または死体検案書を添付し、市区町村に死亡届を提出します。
ロ.埋葬・火葬は、死亡後24時間以上経過後、市区町村長の許可を得て行います。
ハ.通夜・葬儀については、すべて慣習にゆだねられており法律上の規制はありません。 
     
③ 相続の放棄と限定承認
 
 財産よりも借金が多い場合は死亡の日から3ヶ月以内「相続放棄」をしたり「限定承認」をすることができます。
 
④ 遺言書の有無の確認  

    民法では遺言相続が優先ですから、遺言書の有無の確認をし公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
 
⑤ 法定相続人の特定と遺産分割協議の開始
 
   遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割協議の話合いをしますが、まとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で分割することになります。
なお、申告期限までに話合いがまとまらない場合は、様々な不利益を受けることになりますから、早めの話し合いが大切です。

被相続人及び相続人の所得税、消費税に関する届出や申請期限の確認
  提出期限や申請期限に遅れると税務上有利な取扱いが認められなくなります。  
         
 寺田浩士税理士事務所
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