高橋 清 税理士事務所
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耐震検査で引渡し遅れても買換え特例は適用可能
最近、「姉歯不況」という言葉を報道等で良く聞きます。実際、今回の偽装問題の影響で消費者の間にマンションの「買い控え」現象が広がり、マンション業界は大苦戦中のようです。購入申込みの辞退はまだ良い方で、契約済み物件のキャンセルも数多く出ているとのことです。
こうした状況の中、住人から要求されたり、入居希望者の辞退を防ぐために別の検査機関に耐震性の再審査を依頼するマンション業者も増えてきています。
この耐震性の再審査は、既に入居済みのマンション住人やこれからマンション購入の検討を始める人にとっては、むしろ望むべきことでしょう。しかし、住居の買い換えで新築マンションを購入し、その完成を待っていた人にとっては心配事がひとつあります。それは、特定の居住用財産の買い替えの特例を適用するには、これまで住んでいた住宅(譲渡資産)を譲渡した年の翌年12月31日までに買換資産を取得しなければならないからです。つまり、一昨年に譲渡資産を譲渡してマンションを購入したケースにおいて、耐震検査のために昨年12月31日までに物件の引き渡しを受けられなかった場合、同特例が適用できないのではと心配になるわけです。
しかし、心配は不要です。これについて、国税当局では「買換資産の取得の遅れが、マンション購入者の責めに帰せられないやむを得ない事情によるものならば、譲渡資産を譲渡した年の翌々年12月31日までに買換資産を取得し居住すれば良い。耐震強度に疑惑があり、検査をしなければならないならば、それはやむを得ない事情に該当するので、取得が遅れても特定の居住用財産の買換え特例は適用できる」としています。
こうした状況の中、住人から要求されたり、入居希望者の辞退を防ぐために別の検査機関に耐震性の再審査を依頼するマンション業者も増えてきています。
この耐震性の再審査は、既に入居済みのマンション住人やこれからマンション購入の検討を始める人にとっては、むしろ望むべきことでしょう。しかし、住居の買い換えで新築マンションを購入し、その完成を待っていた人にとっては心配事がひとつあります。それは、特定の居住用財産の買い替えの特例を適用するには、これまで住んでいた住宅(譲渡資産)を譲渡した年の翌年12月31日までに買換資産を取得しなければならないからです。つまり、一昨年に譲渡資産を譲渡してマンションを購入したケースにおいて、耐震検査のために昨年12月31日までに物件の引き渡しを受けられなかった場合、同特例が適用できないのではと心配になるわけです。
しかし、心配は不要です。これについて、国税当局では「買換資産の取得の遅れが、マンション購入者の責めに帰せられないやむを得ない事情によるものならば、譲渡資産を譲渡した年の翌々年12月31日までに買換資産を取得し居住すれば良い。耐震強度に疑惑があり、検査をしなければならないならば、それはやむを得ない事情に該当するので、取得が遅れても特定の居住用財産の買換え特例は適用できる」としています。
2006年1月30日更新
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