戸田正義税理士事務所(電子申告推進事務所)
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【日税連】「無資格者との業務提携」や「名義貸し」の根絶を宣言
資格がないのに税理士行為を行う者には、本当に困ったものです。確定申告期は特に非違行為を繰り返します。新聞などを読んでいると、最近は、記帳代行業者などが税理士法違反で逮捕されるケースも増えています。国税庁・日本税理士連合会ともに本気で取り組み始めたようです。以下は、税理士界という新聞から抜粋した記事です。
【非税理士との提携禁止の徹底を】綱紀監察部
日税連綱紀監察部では、会員が非税理士行為に係ることのないよう、かねてより綱紀粛正と品位保持について注意を喚起しております。
まもなく迎える確定申告期は無資格者による税理士法違反行為が多発する時期でもあります。
記帳代行会社が税務会計システム等を利用して税務書類の作成を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反します。
また、無資格者が作成した税務書類に税理士が署名押印することは次の条項に違反しますので、十分留意してください。
1.税理士法第33条(署名押印の義務)
1.税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)
1.日税連会則第60条(会則等の遵守)
1.日税連会則第61条(非税理士との提携の禁止)
1.日税連会則第61条第2項(名義貸し行為の禁止)
会員各位におかれましては、税理士の使命に鑑み、納税者からの一層の信頼に応えられるよう、税の専門家としての立場を今一度自覚するとともに、無資格者による税理士法違反の疑いがある行為についての情報を入手した場合は、直ちに所属税理士会へ通報し、非違行為の未然防止、根絶にご協力くださるようお願いします。
【税理士界 第1253号より】
【非税理士との提携禁止の徹底を】綱紀監察部
日税連綱紀監察部では、会員が非税理士行為に係ることのないよう、かねてより綱紀粛正と品位保持について注意を喚起しております。
まもなく迎える確定申告期は無資格者による税理士法違反行為が多発する時期でもあります。
記帳代行会社が税務会計システム等を利用して税務書類の作成を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反します。
また、無資格者が作成した税務書類に税理士が署名押印することは次の条項に違反しますので、十分留意してください。
1.税理士法第33条(署名押印の義務)
1.税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)
1.日税連会則第60条(会則等の遵守)
1.日税連会則第61条(非税理士との提携の禁止)
1.日税連会則第61条第2項(名義貸し行為の禁止)
会員各位におかれましては、税理士の使命に鑑み、納税者からの一層の信頼に応えられるよう、税の専門家としての立場を今一度自覚するとともに、無資格者による税理士法違反の疑いがある行為についての情報を入手した場合は、直ちに所属税理士会へ通報し、非違行為の未然防止、根絶にご協力くださるようお願いします。
【税理士界 第1253号より】
2010年2月1日更新
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