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領収書に貼る印紙税は消費税を記述した方がお得
領収書は、印紙税法上の第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」にあたり、領収額が3万円以上の場合は印紙税がかかります。また、印紙税の額は領収金額によって以下のように段階的に上がる仕組みです。
領収額3万円未満:非課税
~100万円:200円
~200万円:400円
~300万円:600円
~500万円:1000円
~1000万円:2000円
~2000万円:4000円
~3000万円:6000円
(以下略)
なお、領収金額が3千万円を超えると印紙税も1万円を超えます。
領収書を発行する回数の多いオフィス街の小売店などでは、1件1件の印紙税は少なくても、年間まとめると意外と大きな税負担になるケースも少なくありません。
ところで、最近では消費税の総額表示が定着してきたこともあり、領収書にも総額(税込み金額)のみを記載するケースが増えてきました。しかし、領収書に消費税額等を記載することでお得になることもあるのです。
というのも、印紙税法においては、「消費税額等が区分記載されているとき」、または「税込価格及び税抜価格が記載されている」場合は、消費税額等を領収額に含めなくても良いとされているからです。
要するに、たとえ総額表示の代金であっても、領収書に「うち消費税○○円」、または「税抜き金額○○円」と付記すれば、消費税抜きの金額を領収金額として印紙税の額を計算できるのです。これにより、たとえば税抜き29,000円(総額30,450円)の領収書なら200円の印紙が不要になります。また、税抜き300万円(総額315万円)の領収書なら400円お得、税抜き3000万円(総額3150万円)なら4千円もお得になるのです。
機会は少ないかもしれませんが、覚えておいて損はないでしょう。
領収額3万円未満:非課税
~100万円:200円
~200万円:400円
~300万円:600円
~500万円:1000円
~1000万円:2000円
~2000万円:4000円
~3000万円:6000円
(以下略)
なお、領収金額が3千万円を超えると印紙税も1万円を超えます。
領収書を発行する回数の多いオフィス街の小売店などでは、1件1件の印紙税は少なくても、年間まとめると意外と大きな税負担になるケースも少なくありません。
ところで、最近では消費税の総額表示が定着してきたこともあり、領収書にも総額(税込み金額)のみを記載するケースが増えてきました。しかし、領収書に消費税額等を記載することでお得になることもあるのです。
というのも、印紙税法においては、「消費税額等が区分記載されているとき」、または「税込価格及び税抜価格が記載されている」場合は、消費税額等を領収額に含めなくても良いとされているからです。
要するに、たとえ総額表示の代金であっても、領収書に「うち消費税○○円」、または「税抜き金額○○円」と付記すれば、消費税抜きの金額を領収金額として印紙税の額を計算できるのです。これにより、たとえば税抜き29,000円(総額30,450円)の領収書なら200円の印紙が不要になります。また、税抜き300万円(総額315万円)の領収書なら400円お得、税抜き3000万円(総額3150万円)なら4千円もお得になるのです。
機会は少ないかもしれませんが、覚えておいて損はないでしょう。
2006年9月12日更新
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