渡辺会計事務所・株式会社 三和経営研究所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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事務所案内
- 今月の税務 2008年10月16日
- 来月の税務 2008年10月16日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年3月15日
- 二十四節気 2008年3月15日
- 各種お祝い 2008年3月15日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2007年12月7日
- 登録免許税の税額表 2007年12月7日
- 提出書類期限表 2007年12月7日
- 年齢計算ツール 2007年12月7日
- 登記・謄本等手数料 2007年12月7日
- 相続税・贈与税速算表 2007年12月7日
- 所得税速算表 2007年12月7日
- 税務カレンダー 2007年9月26日
- 印紙税 2007年9月26日
- 郵便料金表 2007年9月26日
- 年齢早見表 2007年9月26日
- 当社の経営理念 2005年12月22日
- 業務案内 2005年12月22日
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ニュース
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月16日
- 後入先出法はダメ 棚卸資産評価の会計基準が改正 2008年10月16日
- 書画骨とうも使えば「食器」!! 2008年10月16日
- 《コラム》貸倒損失は早くても遅くてもダメ 2008年8月8日
- 《コラム》税金滞納で五重塔公売 2008年8月8日
- 長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは 2008年8月8日
- グリーン車通勤の取り扱い 2008年8月8日
- 定期同額給与 改定OKの「特別な事情」 2008年8月8日
- 《コラム》居酒屋タクシーと課税 2008年8月8日
- 《コラム》離婚と年金分割 2008年8月8日
- 《コラム》ふるさと納税 課税所得の1%が目安 2008年8月8日
- 《コラム》業務上の疾病とはどのような場合か 2008年7月3日
- 定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年7月3日
- エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減 2008年7月3日
- 《コラム》公的年金から住民税天引き 2008年7月3日
- 土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK 2008年6月5日
- 改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 2008年6月5日
- 《コラム》誤った年金源泉徴収票 2008年3月15日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年1月30日
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リンク集
ニュース
エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減
今年7月の洞爺湖サミットを控え環境問題がが然、クローズアップされています。とくに6月は、環境月間でもあり環境問題に対する関心は高まる一方です。
平成20年度税制改正も「エコ」「環境」といったキーワードが踊っています。新設された「住宅の省エネ改修促進税制」は、窓の断熱改修工事など、既存住宅に費用30万円以上の省エネ改修工事(一定の要件あり)を含む増改築を行った場合、所得税と固定資産税が軽減される特例措置です。所得税減額は工事のためにローンを組んだ場合に適用でき、現行の「住宅ローン控除制度」との選択制になっています。
省エネ改修促進税制では、工事が一定要件をクリアした「特定の省エネ改修工事」であれば、その工事にかかる借入金(200万円まで)の年末残高の2%を所得税額から控除できます。特定の省エネ改修工事以外の増改築部分については、控除率は借入金年末残高の1%となっています(控除対象借入金は合計1千万円上限)。
住宅以外では、自動車関連税制の拡充・新設です。環境負荷が小さいクルマの自動車税や自動車取得税を軽減する「自動車税のグリーン化」では、対象車の燃費性能要件がさらに環境負荷の小さい「燃費基準+15%または+25%達成車」と見直されました。また、平成21年排出ガス規制に適合したクリーンディーゼル車には、自動車取得税を一定期間0.5%~1%軽減する措置も創設されています。
このほか、省エネ効果が高い設備をオフィスに導入した場合に減価償却資産の特別償却または税額控除ができる(税額控除は中小企業のみ)「エネルギー需要構造改革推進投資促進税制」も対象設備に省エネビルシステムが加わったほか、期限が2年延長されました。(エヌピー通信社)
平成20年度税制改正も「エコ」「環境」といったキーワードが踊っています。新設された「住宅の省エネ改修促進税制」は、窓の断熱改修工事など、既存住宅に費用30万円以上の省エネ改修工事(一定の要件あり)を含む増改築を行った場合、所得税と固定資産税が軽減される特例措置です。所得税減額は工事のためにローンを組んだ場合に適用でき、現行の「住宅ローン控除制度」との選択制になっています。
省エネ改修促進税制では、工事が一定要件をクリアした「特定の省エネ改修工事」であれば、その工事にかかる借入金(200万円まで)の年末残高の2%を所得税額から控除できます。特定の省エネ改修工事以外の増改築部分については、控除率は借入金年末残高の1%となっています(控除対象借入金は合計1千万円上限)。
住宅以外では、自動車関連税制の拡充・新設です。環境負荷が小さいクルマの自動車税や自動車取得税を軽減する「自動車税のグリーン化」では、対象車の燃費性能要件がさらに環境負荷の小さい「燃費基準+15%または+25%達成車」と見直されました。また、平成21年排出ガス規制に適合したクリーンディーゼル車には、自動車取得税を一定期間0.5%~1%軽減する措置も創設されています。
このほか、省エネ効果が高い設備をオフィスに導入した場合に減価償却資産の特別償却または税額控除ができる(税額控除は中小企業のみ)「エネルギー需要構造改革推進投資促進税制」も対象設備に省エネビルシステムが加わったほか、期限が2年延長されました。(エヌピー通信社)
2008年7月3日更新
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