渡辺会計事務所・株式会社 三和経営研究所
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■19年4月以前分年金分割
平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、話し合いにより分け方を決めることができます。合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を決めることができます。この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければなりません。
■20年4月以後分年金分割
平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3号分割)は、離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。なお、自動的に分割されるのは、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。それより前について、また共働き期間については、当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。
■贈与税の心配
この場合、贈与税の課税関係が生じないのか心配になるところですが、平成20年4月以後分の3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので贈与税の課税関係は生じません。それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。
■離婚分割期待の件数減少?
ところで、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、昭和46年には10万組を超え、その後も増加を続け、昭和58年をピークに一時減少に転じ、平成3年から再び増加していましたが、平成15年から5年連続で減少しています。
なぜか。離婚分割制度を期待して離婚を先延ばしにしているための現象との解釈がされていました。そうすると、平成19年もしくは平成20年4月以降は離婚件数が急増するということになります。
しかし、平成19年も減少しており、平成20年も増えている気配はなさそうです。
■年金分割の制度の効用か?
年金分割で期待したほど収入を確保できない、ということがわかったので離婚が増えていない、と言う面はあると思います。しかし、それは増えない理由にはなっても、減っているという事実の説明にはなりません。離婚をし易くするための制度保障が逆に離婚を踏みとどまらせる効用を発揮しているということなのかもしれません。
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ニュース
《コラム》離婚と年金分割
■19年4月以前分年金分割
平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)につき、話し合いにより分け方を決めることができます。合意できない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を決めることができます。この請求は、原則、離婚した時から2年以内にしなければなりません。
■20年4月以後分年金分割
平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者(扶養配偶者)期間の年金分割制度(3号分割)は、離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。なお、自動的に分割されるのは、平成20年4月以後の第3号被保険者期間です。それより前について、また共働き期間については、当事者の合意または裁判所の決定が必要になります。
■贈与税の心配
この場合、贈与税の課税関係が生じないのか心配になるところですが、平成20年4月以後分の3号分割は離婚配偶者の固有の権利に基づくものなので贈与税の課税関係は生じません。それ以前の年金分割は離婚に伴う財産の取得になりますが、この場合の贈与税の原則的取扱いは課税対象外ということです。
■離婚分割期待の件数減少?
ところで、離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、昭和46年には10万組を超え、その後も増加を続け、昭和58年をピークに一時減少に転じ、平成3年から再び増加していましたが、平成15年から5年連続で減少しています。
なぜか。離婚分割制度を期待して離婚を先延ばしにしているための現象との解釈がされていました。そうすると、平成19年もしくは平成20年4月以降は離婚件数が急増するということになります。
しかし、平成19年も減少しており、平成20年も増えている気配はなさそうです。
■年金分割の制度の効用か?
年金分割で期待したほど収入を確保できない、ということがわかったので離婚が増えていない、と言う面はあると思います。しかし、それは増えない理由にはなっても、減っているという事実の説明にはなりません。離婚をし易くするための制度保障が逆に離婚を踏みとどまらせる効用を発揮しているということなのかもしれません。
2008年8月8日更新
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