渡辺会計事務所・株式会社 三和経営研究所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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- 今月の税務 2008年10月16日
- 来月の税務 2008年10月16日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年3月15日
- 二十四節気 2008年3月15日
- 各種お祝い 2008年3月15日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2007年12月7日
- 登録免許税の税額表 2007年12月7日
- 提出書類期限表 2007年12月7日
- 年齢計算ツール 2007年12月7日
- 登記・謄本等手数料 2007年12月7日
- 相続税・贈与税速算表 2007年12月7日
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- 税務カレンダー 2007年9月26日
- 印紙税 2007年9月26日
- 郵便料金表 2007年9月26日
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- 当社の経営理念 2005年12月22日
- 業務案内 2005年12月22日
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ニュース
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- 後入先出法はダメ 棚卸資産評価の会計基準が改正 2008年10月16日
- 書画骨とうも使えば「食器」!! 2008年10月16日
- 《コラム》貸倒損失は早くても遅くてもダメ 2008年8月8日
- 《コラム》税金滞納で五重塔公売 2008年8月8日
- 長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは 2008年8月8日
- グリーン車通勤の取り扱い 2008年8月8日
- 定期同額給与 改定OKの「特別な事情」 2008年8月8日
- 《コラム》居酒屋タクシーと課税 2008年8月8日
- 《コラム》離婚と年金分割 2008年8月8日
- 《コラム》ふるさと納税 課税所得の1%が目安 2008年8月8日
- 《コラム》業務上の疾病とはどのような場合か 2008年7月3日
- 定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年7月3日
- エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減 2008年7月3日
- 《コラム》公的年金から住民税天引き 2008年7月3日
- 土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK 2008年6月5日
- 改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 2008年6月5日
- 《コラム》誤った年金源泉徴収票 2008年3月15日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年1月30日
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ニュース
定期同額給与 改定OKの「特別な事情」
役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与は、原則として事業年度内における給与額の改定は認められませんが、「特別な事情」や「やむを得ない理由」がある場合には、この定期給与の年度内における改定が認められています。
それは、①継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる、②役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定-の2点となっています。
このうち、「特別の事情」については、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。
具体的には、昨年12月に新設された法人税法基本通達9-2-12の2において例示しており、(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない、(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない、(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない-とされています。(エヌピー通信社)
それは、①継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定とされ、その改定が3月経過日(会計期間開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので「特別の事情」があると認められる、②役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情、「臨時改定事由」によりされた定期給与の額の改定-の2点となっています。
このうち、「特別の事情」については、定期給与の改定にあたり組織面や予算面、人事面などにおいて「何らかの制約を受けざるを得ない、内外の事情がある場合」とされています。
具体的には、昨年12月に新設された法人税法基本通達9-2-12の2において例示しており、(A)全国組織の協同組合連合会などにおいて、その役員が下部組織である協同組合などの役員から構成されるものであり、下部組織の総会終了後でなければ、連合会の定時総会が開催できない、(B)監督官庁の決算承認を要するため、3月経過日後でなければ定時総会が開催できない、(C)会社の役員給与が、その親会社の役員給与を参酌して決定されるなどの状況にあり、親会社の定時株主総会の終了後でなければ、会社の役員の定期給与に係る決議ができない-とされています。(エヌピー通信社)
2008年8月8日更新
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