渡辺会計事務所・株式会社 三和経営研究所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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事務所案内
- 今月の税務 2008年10月16日
- 来月の税務 2008年10月16日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年3月15日
- 二十四節気 2008年3月15日
- 各種お祝い 2008年3月15日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2007年12月7日
- 登録免許税の税額表 2007年12月7日
- 提出書類期限表 2007年12月7日
- 年齢計算ツール 2007年12月7日
- 登記・謄本等手数料 2007年12月7日
- 相続税・贈与税速算表 2007年12月7日
- 所得税速算表 2007年12月7日
- 税務カレンダー 2007年9月26日
- 印紙税 2007年9月26日
- 郵便料金表 2007年9月26日
- 年齢早見表 2007年9月26日
- 当社の経営理念 2005年12月22日
- 業務案内 2005年12月22日
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ニュース
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月16日
- 後入先出法はダメ 棚卸資産評価の会計基準が改正 2008年10月16日
- 書画骨とうも使えば「食器」!! 2008年10月16日
- 《コラム》貸倒損失は早くても遅くてもダメ 2008年8月8日
- 《コラム》税金滞納で五重塔公売 2008年8月8日
- 長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは 2008年8月8日
- グリーン車通勤の取り扱い 2008年8月8日
- 定期同額給与 改定OKの「特別な事情」 2008年8月8日
- 《コラム》居酒屋タクシーと課税 2008年8月8日
- 《コラム》離婚と年金分割 2008年8月8日
- 《コラム》ふるさと納税 課税所得の1%が目安 2008年8月8日
- 《コラム》業務上の疾病とはどのような場合か 2008年7月3日
- 定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年7月3日
- エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減 2008年7月3日
- 《コラム》公的年金から住民税天引き 2008年7月3日
- 土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK 2008年6月5日
- 改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 2008年6月5日
- 《コラム》誤った年金源泉徴収票 2008年3月15日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年1月30日
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リンク集
ニュース
グリーン車通勤の取り扱い
最近、通勤電車(普通列車)にもグリーン車を併設する路線が増えています。グリーン定期券、またはグリーン券の購入が必要ですが、快適な通勤環境を望む人が多いためか、朝夜とも満席状態になることが多いようです。
ところで、このグリーン定期やグリーン券の購入代金を会社が通勤手当として社員や役員に支給した場合、その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
会社から支給する通勤手当は、手当という名前の通り給与(役員給与)の一部として支給されるものです。しかし、通勤手当は給与(役員給与)であっても他の手当てとは違い、一定の限度額までは所得税がかかりません(非課税)。したがって、源泉徴収の対象にもならないわけです。
ただし、非課税の通勤手当と認められるのは、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定められており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤」とは認められていません。(老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)
したがって、会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、グリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。グリーン定期の場合は、グリーン定期購入代金と通常定期購入代金との差額について課税給与(役員給与)として源泉徴収することになります。
ところで、グリーン車を出張等で使い、その費用を会社が支払った場合はどうでしょうか?
その場合、社内規定等で定められたもの(たとえば部長以上はグリーン車利用可能、○km以上はグリーン車利用可能)であれば、会社の経費として認められます。
ところで、このグリーン定期やグリーン券の購入代金を会社が通勤手当として社員や役員に支給した場合、その税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか?
会社から支給する通勤手当は、手当という名前の通り給与(役員給与)の一部として支給されるものです。しかし、通勤手当は給与(役員給与)であっても他の手当てとは違い、一定の限度額までは所得税がかかりません(非課税)。したがって、源泉徴収の対象にもならないわけです。
ただし、非課税の通勤手当と認められるのは、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」(所令20の2)と定められており、グリーン車の利用は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤」とは認められていません。(老齢、病弱、身体に障害があるなど、グリーン車での通勤が合理的である相当な理由があれば、認められるケースもあります。)
したがって、会社がグリーン定期やグリーン券の購入代金を支払った場合、グリーン車利用分の金額については、課税給与(役員給与)として源泉徴収しなければなりません。グリーン定期の場合は、グリーン定期購入代金と通常定期購入代金との差額について課税給与(役員給与)として源泉徴収することになります。
ところで、グリーン車を出張等で使い、その費用を会社が支払った場合はどうでしょうか?
その場合、社内規定等で定められたもの(たとえば部長以上はグリーン車利用可能、○km以上はグリーン車利用可能)であれば、会社の経費として認められます。
- 参考URL:タックスアンサー No.2582
2008年8月8日更新
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