渡辺会計事務所・株式会社 三和経営研究所
税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
事務所案内
- 今月の税務 2008年10月16日
- 来月の税務 2008年10月16日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年3月15日
- 二十四節気 2008年3月15日
- 各種お祝い 2008年3月15日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2007年12月7日
- 登録免許税の税額表 2007年12月7日
- 提出書類期限表 2007年12月7日
- 年齢計算ツール 2007年12月7日
- 登記・謄本等手数料 2007年12月7日
- 相続税・贈与税速算表 2007年12月7日
- 所得税速算表 2007年12月7日
- 税務カレンダー 2007年9月26日
- 印紙税 2007年9月26日
- 郵便料金表 2007年9月26日
- 年齢早見表 2007年9月26日
- 当社の経営理念 2005年12月22日
- 業務案内 2005年12月22日
-
ニュース
- 今年の年末調整では長寿医療制度にも注意 2008年10月16日
- 後入先出法はダメ 棚卸資産評価の会計基準が改正 2008年10月16日
- 書画骨とうも使えば「食器」!! 2008年10月16日
- 《コラム》貸倒損失は早くても遅くてもダメ 2008年8月8日
- 《コラム》税金滞納で五重塔公売 2008年8月8日
- 長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは 2008年8月8日
- グリーン車通勤の取り扱い 2008年8月8日
- 定期同額給与 改定OKの「特別な事情」 2008年8月8日
- 《コラム》居酒屋タクシーと課税 2008年8月8日
- 《コラム》離婚と年金分割 2008年8月8日
- 《コラム》ふるさと納税 課税所得の1%が目安 2008年8月8日
- 《コラム》業務上の疾病とはどのような場合か 2008年7月3日
- 定期同額給与改定が認められる特別な事情とは? 2008年7月3日
- エコ税制てんこ盛り 住宅、クルマで税軽減 2008年7月3日
- 《コラム》公的年金から住民税天引き 2008年7月3日
- 土地相続 評価80%引特例で2ヶ所OK 2008年6月5日
- 改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 2008年6月5日
- 《コラム》誤った年金源泉徴収票 2008年3月15日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年1月30日
-
リンク集
ニュース
長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは
長期医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について、被保険者の年金からの天引きではなく、一定の条件の基に本人または世帯主、配偶者の口座から振替できるようになりました。既に市役所等から、今年10月より年金から天引きされる保険料の額と、年金からの天引きに代わって口座振替を選択する場合の手続きについて案内がきているご家庭も多いと思います。今年分の保険料は軽減措置によって大幅に減額されていますが、その分、来年の保険料は大きく上がりますので、今のうちに口座振替を選択するかしないかを決めておいた方が良いかもしれません。
口座振替の選択が可能となるのは、(1).直近のおおむね2年間、国民健康保険の保険料を一度も滞納することなく納めていた人、または(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる配偶者や、世帯主である子供がいる人のどちらかに該当する場合です。(1)の場合は本人の口座から、(2)の場合は世帯主か配偶者の口座から振替することになります。
ところで、(2)の場合において、保険料を肩代わりしてくれる世帯主とは、一般的には子供ということになるでしょう。ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。本来、世帯主とは「世帯の生計を維持し代表となる者」を指しますので、親が仕事を引退して、子供の収入で生計を立てることになった時点で、世帯主の変更をすべきなのですが、大抵の場合はそのままでは現実的な影響は生じませんでした。しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、長期医療制度保険料の口座振替を選択することができません。
世帯主の変更は、市区町村に世帯主変更届を提出して行います。手続きは現在の世帯主、または新しく世帯主になる人が行いますが、代理人(要委任状)でも構いません。
ちなみに、今回の制度では親子別居の場合、子供が親の長期医療制度保険料を肩代わりすることができません。これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。
口座振替の選択が可能となるのは、(1).直近のおおむね2年間、国民健康保険の保険料を一度も滞納することなく納めていた人、または(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる配偶者や、世帯主である子供がいる人のどちらかに該当する場合です。(1)の場合は本人の口座から、(2)の場合は世帯主か配偶者の口座から振替することになります。
ところで、(2)の場合において、保険料を肩代わりしてくれる世帯主とは、一般的には子供ということになるでしょう。ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。本来、世帯主とは「世帯の生計を維持し代表となる者」を指しますので、親が仕事を引退して、子供の収入で生計を立てることになった時点で、世帯主の変更をすべきなのですが、大抵の場合はそのままでは現実的な影響は生じませんでした。しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、長期医療制度保険料の口座振替を選択することができません。
世帯主の変更は、市区町村に世帯主変更届を提出して行います。手続きは現在の世帯主、または新しく世帯主になる人が行いますが、代理人(要委任状)でも構いません。
ちなみに、今回の制度では親子別居の場合、子供が親の長期医療制度保険料を肩代わりすることができません。これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。
2008年8月8日更新
<<HOME