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初の共同発行市場公募債 発行条件決定へ
総務省は4月8日、全国の15道府県、12政令指定都市の合計27自治体が共同で発行する初の共同発行市場公募債(共同発行債)の発行条件を公表しました。
共同発行債は、地方財政法(第5条の7)に基づいて、27団体が連帯して債務を負います。同条に基づく共同発行は、昭和37年から昭和40年までの間に 大阪府と大阪市が政府保証付外債の形で1962年から1965年にかけて計4回行ったことがありますが、複数の道府県にまたがる全国規模のものとしては初めてです。
4月25日に発行される初の共同発行債は、発行額700億円で年限は10年の満期一括償還。表面利率は 0.70%で、発行価格は99円40銭、応募者利回りは0.764%に決定されました。共同発行債の引受・募集の取扱い(代表)は、みずほコーポレート銀行、野村証券、新光証券が務めることになっています。
総務省は、共同発行のメリットとして、発行コストの低減、市場評価(格付け)に対するセーフティネット(安全網)、地方債市場全体の指標銘柄(ベンチマーク)としての機能の3点を挙げ、今後も継続して重要な役割を果たしていくと見ています。
共同発行債は、地方財政法(第5条の7)に基づいて、27団体が連帯して債務を負います。同条に基づく共同発行は、昭和37年から昭和40年までの間に 大阪府と大阪市が政府保証付外債の形で1962年から1965年にかけて計4回行ったことがありますが、複数の道府県にまたがる全国規模のものとしては初めてです。
4月25日に発行される初の共同発行債は、発行額700億円で年限は10年の満期一括償還。表面利率は 0.70%で、発行価格は99円40銭、応募者利回りは0.764%に決定されました。共同発行債の引受・募集の取扱い(代表)は、みずほコーポレート銀行、野村証券、新光証券が務めることになっています。
総務省は、共同発行のメリットとして、発行コストの低減、市場評価(格付け)に対するセーフティネット(安全網)、地方債市場全体の指標銘柄(ベンチマーク)としての機能の3点を挙げ、今後も継続して重要な役割を果たしていくと見ています。
2003年4月10日更新
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