山村よしきよ税理士事務所

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ニュース

競馬の万馬券にかかる所得税は?

 このほど東京競馬場で開かれた第71回日本ダービーでは、1番人気のキングカメハメハに騎乗した安藤勝己騎手(44)が初制覇を果たしました。馬券が当たって、有頂天になっている人も少なくないのではないでしょうか。

 毎年「ダービー」の季節となると活気づく競馬界ですが、1着から3着までを当てる「三連複馬券」などが導入されたことで、「万馬券」がグッと身近になりました。馬券が当たった場合、払戻金が「一時所得」として扱われることは多くの人が知っていることと思われますが、実際の税金の計算となると困惑する人も少なくありません。「百万馬券(配当一万倍)」を1万円分購入した場合の払戻金は、単純計算で約1億円となります。一時所得の計算は、「収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円)」となり、この場合、所得金額は約9950万円です。
 ただ、この所得金額をこのまま所得と判断するわけではありません。一時所得は、その半分に相当する金額を他の所得(例えば給与所得)と合計して総所得金額を求め、納税額を計算します。サラリーマンならば、5千万円近くの一時所得に給与所得など他の所得を合算したものに所得税が課税されることになります。
 ちなみに馬券において「収入を得るために支出した費用」とは、当たり馬券の購入額を指しますが、この場合の購入額には同時に買った外れ馬券の購入額は含まれません。



2004年6月2日更新
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