横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
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- 使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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トピックス
使用人兼務役員の使用人性
会社では商法によって「取締役」や「監査役」が置かれています。これらの役員は株主総会で選出され業務執行の決定などに関わります。会社との関係は民法の「委任」契約で、従ってこれら役員は労働法上の労働者ではないことになります。「雇用」関係の従業員は管理職を含め労働者ということになります。
ただし、管理職も「人事権をもつ監督的地位にある者」などは、通常の労働組合には加入できません。労働組合法の定めで管理職は会社=使用者の仲間とされているからです。
逆に、工場長や支店長あるいは部長などが、会社の役員を兼ねる場合(使用人兼務役員)のように役員でも代表取締役の指揮命令を受けて会社業務に従事している場合には、その範囲では労働者であり、労働基準法・雇用保険法・労災保険法等の適用を受けます。この場合、報酬は役員報酬と賃金とに分かれると考えられますし、従って、役員を解任されたからといって当然に解雇されるというわけではありません。
法人税法では、役員賞与は損金不算入ですが、使用人兼務役員の使用人相当分については、損金算入が認められています。使用人兼務役員に対する税法のスタンスは労働基準法準拠といえそうです。
ただし、管理職も「人事権をもつ監督的地位にある者」などは、通常の労働組合には加入できません。労働組合法の定めで管理職は会社=使用者の仲間とされているからです。
逆に、工場長や支店長あるいは部長などが、会社の役員を兼ねる場合(使用人兼務役員)のように役員でも代表取締役の指揮命令を受けて会社業務に従事している場合には、その範囲では労働者であり、労働基準法・雇用保険法・労災保険法等の適用を受けます。この場合、報酬は役員報酬と賃金とに分かれると考えられますし、従って、役員を解任されたからといって当然に解雇されるというわけではありません。
法人税法では、役員賞与は損金不算入ですが、使用人兼務役員の使用人相当分については、損金算入が認められています。使用人兼務役員に対する税法のスタンスは労働基準法準拠といえそうです。
2005年9月30日更新
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