横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅱ 2006年8月1日
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- 会社制度が変わり有限会社法がなくなります 2005年12月1日
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- 使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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トピックス
会社制度が変わり有限会社法がなくなります
先の国会で商法の改正とそれに伴う関連法令の整備に関する法律が制定されました。この法律は、7月26日に公布され、18年5月から施行されます。それまでは今までどおりです。
1.有限会社はどう変わるか
有限会社法はなくなりますが、法律施行の際に現存する有限会社は新法の株式会社の特例的存在として扱われます。しかし、商号の中に有限会社という名称を使用しなければなりません。その他は、ほぼ従来と変わりませんが、今までの「出資者」は「株主」となります。
2.有限会社から株式会社への変更は
有限会社と言うより、株式会社と言った方が何となく格好がいいようにみえるが、設立と、その後の手続が煩わしい。まあ、有限会社にしておこう、という会社があったかと思います。しかし、改正法施行後は根拠法が株式会社であり、実質は株式会社なのですけど、商号には有限会社を付けなければなりません。そこで、有限会社と株式会社の差がないのであれば、この改正法施行を機会に株式会社にしようという考えも出てきますが、しかし、特例により株式会社として存続はしますが、商号に「有限会社」が付いていますから、単なる商号の変更ではなく、一旦、旧有限会社を解散して、株式会社の設立登記が必要になります。
3.最低資本金制度はなくなります
有限会社300万円、株式会社1,000万円という最低資本金制度がありますが、改正法では、1円以上となり、実質的に資本金は必要なくなります。
4.会計参与制度が設けられました
会計参与とは、株主総会により選任され、専門的知識を有する者として取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、その計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示する職務で新設された株式会社の新しい機関です。
1.有限会社はどう変わるか
有限会社法はなくなりますが、法律施行の際に現存する有限会社は新法の株式会社の特例的存在として扱われます。しかし、商号の中に有限会社という名称を使用しなければなりません。その他は、ほぼ従来と変わりませんが、今までの「出資者」は「株主」となります。
2.有限会社から株式会社への変更は
有限会社と言うより、株式会社と言った方が何となく格好がいいようにみえるが、設立と、その後の手続が煩わしい。まあ、有限会社にしておこう、という会社があったかと思います。しかし、改正法施行後は根拠法が株式会社であり、実質は株式会社なのですけど、商号には有限会社を付けなければなりません。そこで、有限会社と株式会社の差がないのであれば、この改正法施行を機会に株式会社にしようという考えも出てきますが、しかし、特例により株式会社として存続はしますが、商号に「有限会社」が付いていますから、単なる商号の変更ではなく、一旦、旧有限会社を解散して、株式会社の設立登記が必要になります。
3.最低資本金制度はなくなります
有限会社300万円、株式会社1,000万円という最低資本金制度がありますが、改正法では、1円以上となり、実質的に資本金は必要なくなります。
4.会計参与制度が設けられました
会計参与とは、株主総会により選任され、専門的知識を有する者として取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、その計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示する職務で新設された株式会社の新しい機関です。
2005年12月1日更新
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