横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
建物の塗装費用は当期の費用となるか
1.認定事実が伴う
「資産の価値を高め、またはその耐久性を増す」ものは資本的支出であり、「毀損した資産の原状回復」の費用は修繕費である、といっても、現実に建物の外壁から雨が内壁まで侵み込んでいる場合、外壁の塗装がすべて修繕費かと言いますとなかなかそうもいかないようです。科学技術の進歩に伴う使用材料の材質の変化から、理論的には、毀損した外壁の再塗装のために支出した費用であっても、その建物の通常の維持管理または現状の回復の範囲を超えて、その価値を増加させたり、建物の使用可能期間を延長させるような場合には、その価値が増加した部分の金額は資本的支出として建物の取得価額に含めて減価償却により償却してゆくことになります
2.塗装の形式基準もある
① 支出周期の期間基準
塗装が今までの実績やその建物の使用状況、建物の環境の状況等によって概ね3年以内の期間を周期をして行われている場合は修繕費です。
② 再塗装が資本的支出に当る場合でも、支出した費用が20万円に満たない場合は修繕費です。
③ 支出した費用が資本的支出か、修繕費かの区分が明らかでない場合は、支出した費用が60万円に満たない場合は修繕費とします。
④ 60万円を超えた場合でも、支出した費用がその建物の前期末における取得費の概ね10%相当以下である場合は修繕費となります。
⑤ 上記①~④の方法を用いても、なお、区分困難な支出については、継続を前提として、その支出した費用の70%を資本的支出、30%(前記10%相当とのいずれか少ない金額)を修繕費とすることができます。
「資産の価値を高め、またはその耐久性を増す」ものは資本的支出であり、「毀損した資産の原状回復」の費用は修繕費である、といっても、現実に建物の外壁から雨が内壁まで侵み込んでいる場合、外壁の塗装がすべて修繕費かと言いますとなかなかそうもいかないようです。科学技術の進歩に伴う使用材料の材質の変化から、理論的には、毀損した外壁の再塗装のために支出した費用であっても、その建物の通常の維持管理または現状の回復の範囲を超えて、その価値を増加させたり、建物の使用可能期間を延長させるような場合には、その価値が増加した部分の金額は資本的支出として建物の取得価額に含めて減価償却により償却してゆくことになります
2.塗装の形式基準もある
① 支出周期の期間基準
塗装が今までの実績やその建物の使用状況、建物の環境の状況等によって概ね3年以内の期間を周期をして行われている場合は修繕費です。
② 再塗装が資本的支出に当る場合でも、支出した費用が20万円に満たない場合は修繕費です。
③ 支出した費用が資本的支出か、修繕費かの区分が明らかでない場合は、支出した費用が60万円に満たない場合は修繕費とします。
④ 60万円を超えた場合でも、支出した費用がその建物の前期末における取得費の概ね10%相当以下である場合は修繕費となります。
⑤ 上記①~④の方法を用いても、なお、区分困難な支出については、継続を前提として、その支出した費用の70%を資本的支出、30%(前記10%相当とのいずれか少ない金額)を修繕費とすることができます。
2006年2月28日更新
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