横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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トピックス
会社から社長個人へ土地の低額譲渡
<事例>
土地の時価 2000万円 会社の簿価 200万円 譲渡価額 1200万円
1.差額は申告書別表四で加算される
時価2000万円の土地を1200万円で譲渡したということは、税法の解釈上では、一旦社長に2000万円で譲渡し、改めて社長に時価との差額の800万円を返したということになります。従って、この返した800万円は社長に対する給与となります。しかし、定期的なものではなく臨時的な供与となります。従って、税務上は土地譲渡益が1800万円となり、差額は賞与として申告書の別表四という税務上の所得を計算するところで加算することとなります。
2.個人が会社に低額で譲渡した場合
上の事実関係を売主が社長個人で、買主が会社であるとします。
①社長個人の税務
時価2000万円の土地を1200万円で譲渡したわけですから、社長個人として譲渡価額1200万円から取得費200万円を引いた1000万円に対する譲渡所得税を支払うこととなります。(説明の簡便上、譲渡経費はないものとします)所得税法では、会社に対して時価の2分の1未満で譲渡しますと、「みなし譲渡」として時価で譲渡したものとみなされて、譲渡所得税を課されますが、本件は時価の60%で譲渡したありますから、「みなし譲渡」は適用されません。
②同族会社の行為否認規定がある
譲渡価額が時価の2分の1以上であっても、その行為によって所得税の負担を著しく減少される結果となると認められた場合は、同族会社の行為計算否認の規定によって、時価によって譲渡したものとされる場合があります。
3.法人の扱い
法人は純経済人でありますから、時価との差額は当然に受贈益として益金の額に算入されます。会社が税務上の仕訳をしない場合は、申告書別表四で加算することになります。
土地の時価 2000万円 会社の簿価 200万円 譲渡価額 1200万円
1.差額は申告書別表四で加算される
時価2000万円の土地を1200万円で譲渡したということは、税法の解釈上では、一旦社長に2000万円で譲渡し、改めて社長に時価との差額の800万円を返したということになります。従って、この返した800万円は社長に対する給与となります。しかし、定期的なものではなく臨時的な供与となります。従って、税務上は土地譲渡益が1800万円となり、差額は賞与として申告書の別表四という税務上の所得を計算するところで加算することとなります。
2.個人が会社に低額で譲渡した場合
上の事実関係を売主が社長個人で、買主が会社であるとします。
①社長個人の税務
時価2000万円の土地を1200万円で譲渡したわけですから、社長個人として譲渡価額1200万円から取得費200万円を引いた1000万円に対する譲渡所得税を支払うこととなります。(説明の簡便上、譲渡経費はないものとします)所得税法では、会社に対して時価の2分の1未満で譲渡しますと、「みなし譲渡」として時価で譲渡したものとみなされて、譲渡所得税を課されますが、本件は時価の60%で譲渡したありますから、「みなし譲渡」は適用されません。
②同族会社の行為否認規定がある
譲渡価額が時価の2分の1以上であっても、その行為によって所得税の負担を著しく減少される結果となると認められた場合は、同族会社の行為計算否認の規定によって、時価によって譲渡したものとされる場合があります。
3.法人の扱い
法人は純経済人でありますから、時価との差額は当然に受贈益として益金の額に算入されます。会社が税務上の仕訳をしない場合は、申告書別表四で加算することになります。
2006年3月31日更新
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