横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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トピックス
棚卸資産の消費税額の調整
1.仕入税額控除の調整
免税事業が課税事業者になった場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産があるときは、その棚卸資産について、課税事業者になった課税期間の課税仕入とみなして仕入税額控除の対象とするというものです。
2.対象財産
対象となる棚卸資産とは、商品・製品・仕掛品・原材料・消耗品等で、現に所有しているものです。この場合、棚卸資産の取得費には、購入金額の他、引取運賃や荷造費用などの付随費用が含まれます。対象となるのは、棚卸資産に限られますので、機械や器具備品等の固定資産は対象となりません。
3.消費税額の計算
仕入税額控除の対象とする消費税額は、個々の棚卸資産の課税仕入に係る支払対価の額の合計額(税込金額)に105分の4を乗じて算出するのが原則ですが、法人税または所得税で採用している棚卸資産の評価額(原価法に限られ、低価法は除きます)によって計算した税込金額に105分の4を乗して算出することが認められています。
4.申告書の記載
消費税額の調整は、消費税申告書の付表2(課税売上割合・控除対象仕入額等の計算書)、「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減産)額」欄に記載することによって行います。
5.簡易課税制度の適用を受ける場合
免税事業者が新たに課税事業者となった場合であっても、その事業者が簡易課税制度の適用を受けるときには、この調整規定は適用されません。
6.課税事業者が免税事業者となった場合
課税事業者であった課税期間の末日に所有する棚卸資産のうち、その課税期間中に仕入れた棚卸資産については仕入控除の対象とすることができません。
免税事業が課税事業者になった場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産があるときは、その棚卸資産について、課税事業者になった課税期間の課税仕入とみなして仕入税額控除の対象とするというものです。
2.対象財産
対象となる棚卸資産とは、商品・製品・仕掛品・原材料・消耗品等で、現に所有しているものです。この場合、棚卸資産の取得費には、購入金額の他、引取運賃や荷造費用などの付随費用が含まれます。対象となるのは、棚卸資産に限られますので、機械や器具備品等の固定資産は対象となりません。
3.消費税額の計算
仕入税額控除の対象とする消費税額は、個々の棚卸資産の課税仕入に係る支払対価の額の合計額(税込金額)に105分の4を乗じて算出するのが原則ですが、法人税または所得税で採用している棚卸資産の評価額(原価法に限られ、低価法は除きます)によって計算した税込金額に105分の4を乗して算出することが認められています。
4.申告書の記載
消費税額の調整は、消費税申告書の付表2(課税売上割合・控除対象仕入額等の計算書)、「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減産)額」欄に記載することによって行います。
5.簡易課税制度の適用を受ける場合
免税事業者が新たに課税事業者となった場合であっても、その事業者が簡易課税制度の適用を受けるときには、この調整規定は適用されません。
6.課税事業者が免税事業者となった場合
課税事業者であった課税期間の末日に所有する棚卸資産のうち、その課税期間中に仕入れた棚卸資産については仕入控除の対象とすることができません。
2006年5月1日更新
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