横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
- 年末調整の留意点2 2006年11月30日
- 年末調整の留意点1 2006年11月30日
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- 特定遺贈と包括遺贈の違い 2006年9月30日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅰ 2006年8月26日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ 2006年8月26日
- 中小企業者等の少額減価償却資産 2006年8月26日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅱ 2006年8月1日
- オ-ナ-会社の役員給与規制 2006年8月1日
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- 会計参与制度の基本 2006年1月31日
- マンションのリフォ-ムと住宅借入金等の特別控除 2005年12月29日
- 会社制度が変わり有限会社法がなくなります 2005年12月1日
- 売買とされるリ-ス取引 2005年10月31日
- 使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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トピックス
オ-ナ-会社の役員給与規制
平成18年度の税制改正で、オ-ナ-に支払う役員給与のうち、給与所得控除部分の損金算入を認めない制度が創設されました。本年5月施行の新会社法は、この規制のきっかけとなった形ですが、既存の会社も対象となりますので、充分検討しておく必要があります。
1.適用時期
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
2.規制の対象となる会社
次の①と②を事業年度終了時の現況で同時に充足していた場合には、規制の対象となる会社に該当します。
①オ-ナ-とその同族関係者が90%以上の株式等を所有。
②常勤役員に占めるオ-ナ-とその同族関係者の割合が50%超の場合
3.規制の対象とならない会社
ただし、次の①と②を直前3事業年度の平均額で判定し、各々の金額又は割合以下であれば規制の対象とならない会社となります。
①その同族会社の法人所得とオ-ナ-社長給与の合計額が800万円以下の場合
②その同族会社の法人所得とオ-ナ-社長給与の合計額が800万円超3,000万円以下で、オ-ナ-社長給与の占める割合が50%以下の場合
4.留意点
期末までに株式を移したり、第三者の従業員を役員に登用するなどの対策が考えられますが、度を越す対応で逆にデメリットを享受することも考えられますので、慎重に判断すべきです。単純に対策のポイントだけを列挙すれば次のように考えられます。
・オ-ナ-一族以外の株主を10%超に増やす。
・分社等により年800万円以下にする。
・オ-ナ-一族以外の役員を採用する。
・役員報酬よりも法人所得を増やす。
1.適用時期
平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
2.規制の対象となる会社
次の①と②を事業年度終了時の現況で同時に充足していた場合には、規制の対象となる会社に該当します。
①オ-ナ-とその同族関係者が90%以上の株式等を所有。
②常勤役員に占めるオ-ナ-とその同族関係者の割合が50%超の場合
3.規制の対象とならない会社
ただし、次の①と②を直前3事業年度の平均額で判定し、各々の金額又は割合以下であれば規制の対象とならない会社となります。
①その同族会社の法人所得とオ-ナ-社長給与の合計額が800万円以下の場合
②その同族会社の法人所得とオ-ナ-社長給与の合計額が800万円超3,000万円以下で、オ-ナ-社長給与の占める割合が50%以下の場合
4.留意点
期末までに株式を移したり、第三者の従業員を役員に登用するなどの対策が考えられますが、度を越す対応で逆にデメリットを享受することも考えられますので、慎重に判断すべきです。単純に対策のポイントだけを列挙すれば次のように考えられます。
・オ-ナ-一族以外の株主を10%超に増やす。
・分社等により年800万円以下にする。
・オ-ナ-一族以外の役員を採用する。
・役員報酬よりも法人所得を増やす。
2006年8月1日更新
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