横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅰ 2006年8月26日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ 2006年8月26日
- 中小企業者等の少額減価償却資産 2006年8月26日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅱ 2006年8月1日
- オ-ナ-会社の役員給与規制 2006年8月1日
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- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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トピックス
-役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ
1.役員給与の損金不算入
平成18年度の税制改正において、役員給与に関する大幅な改正が行われ、役員に対する給与のうち、①定期同額の給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与で一定のもの以外は損金不算入とされました。なお、この規定は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることになります。
2.事前確定届出給与
損金の額に算入することができる役員に対する事前確定届出給与とは、その役員の職務について、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、所轄税務署長に対して事前に届出をしているものとされています。これによって、役員に対して毎月の給与(定期同額給与)の他に、例えば夏と冬のボ-ナスの時期に増額して支給する給与について、従来は役員賞与として損金不算入とされていましたが、事前に届出が行われていれば損金算入が可能とされました。また、毎月支給しないで、四半期ごとに支給する給与についても事前に届出が行われていれば損金算入が可能です。
3.届出期限
事前確定届出給与に関する提出の期限は、①給与に係る職務の執行を開始する日、②事業年度の開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日とされています。ただし、平成18年4月1日以降最初に開始する事業年度において、届出期限が3月を経過する以前となる場合には、その届出期限は3月を経過する日とされています。
平成18年度の税制改正において、役員給与に関する大幅な改正が行われ、役員に対する給与のうち、①定期同額の給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与で一定のもの以外は損金不算入とされました。なお、この規定は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることになります。
2.事前確定届出給与
損金の額に算入することができる役員に対する事前確定届出給与とは、その役員の職務について、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、所轄税務署長に対して事前に届出をしているものとされています。これによって、役員に対して毎月の給与(定期同額給与)の他に、例えば夏と冬のボ-ナスの時期に増額して支給する給与について、従来は役員賞与として損金不算入とされていましたが、事前に届出が行われていれば損金算入が可能とされました。また、毎月支給しないで、四半期ごとに支給する給与についても事前に届出が行われていれば損金算入が可能です。
3.届出期限
事前確定届出給与に関する提出の期限は、①給与に係る職務の執行を開始する日、②事業年度の開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日とされています。ただし、平成18年4月1日以降最初に開始する事業年度において、届出期限が3月を経過する以前となる場合には、その届出期限は3月を経過する日とされています。
2006年8月1日更新
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