横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
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- 少額飲食費等の取り扱い 2006年10月31日
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- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ 2006年8月26日
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- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅱ 2006年8月1日
- オ-ナ-会社の役員給与規制 2006年8月1日
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- 建物の塗装費用は当期の費用となるか 2006年2月28日
- 会計参与制度の基本 2006年1月31日
- マンションのリフォ-ムと住宅借入金等の特別控除 2005年12月29日
- 会社制度が変わり有限会社法がなくなります 2005年12月1日
- 売買とされるリ-ス取引 2005年10月31日
- 使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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お知らせ
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トピックス
少額飲食費等の取り扱い
1.制度の概要
平成18年度の税制改正で、交際費等の損金不算入制度の対象となる交際費等の範囲から「一人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定用件のもとで除かれることとなりました。この規定は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されることになります。
2.少額飲食費等の範囲
交際費等の範囲から除かれる飲食費(少額飲食費等)は、飲食その他これに類する行為のために要する費用とされており、飲食代、ケ-タリングの弁当代をいいます。ただし、専らその法人の役員、使用人、これらの親族の飲食代(社内飲食費等)は、交際費等の範囲から除かれる少額飲食費等に含まれないことになります。
3.一人当たり5,000円以下の判定
一人当たりの金額の判定に当たっては、飲食等のために要する費用を参加した者の数で除して計算することになりますが、消費税等については、法人が税込経理方式を採用している場合には支出額に含まれ、税抜経理方式を採用している場合には、支出額に含まれないことになります。
4.適用要件
一人当たり5,000円以下の少額飲食費等を交際費等の範囲から除くための用件として、飲食等のために要する費用について、次の事項を記載した書類を保存していることが必要になります。
① 飲食等のあった年月日、②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称その他、③飲食等に参加した者の数、④費用の金額、飲食店等の名称、所在地、⑤その他参考となるべき事項
平成18年度の税制改正で、交際費等の損金不算入制度の対象となる交際費等の範囲から「一人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除く)」が一定用件のもとで除かれることとなりました。この規定は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されることになります。
2.少額飲食費等の範囲
交際費等の範囲から除かれる飲食費(少額飲食費等)は、飲食その他これに類する行為のために要する費用とされており、飲食代、ケ-タリングの弁当代をいいます。ただし、専らその法人の役員、使用人、これらの親族の飲食代(社内飲食費等)は、交際費等の範囲から除かれる少額飲食費等に含まれないことになります。
3.一人当たり5,000円以下の判定
一人当たりの金額の判定に当たっては、飲食等のために要する費用を参加した者の数で除して計算することになりますが、消費税等については、法人が税込経理方式を採用している場合には支出額に含まれ、税抜経理方式を採用している場合には、支出額に含まれないことになります。
4.適用要件
一人当たり5,000円以下の少額飲食費等を交際費等の範囲から除くための用件として、飲食等のために要する費用について、次の事項を記載した書類を保存していることが必要になります。
① 飲食等のあった年月日、②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名、名称その他、③飲食等に参加した者の数、④費用の金額、飲食店等の名称、所在地、⑤その他参考となるべき事項
2006年10月31日更新
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