横山 雄人 税理士事務所
Takehito Yokoyama Certified Tax Account Office
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トピックス
- 年末調整の留意点2 2006年11月30日
- 年末調整の留意点1 2006年11月30日
- 少額飲食費等の取り扱い 2006年10月31日
- 特定遺贈と包括遺贈の違い 2006年9月30日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅰ 2006年8月26日
- -役員給与- 定期同額給与の損金算入Ⅱ 2006年8月26日
- 中小企業者等の少額減価償却資産 2006年8月26日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅰ 2006年8月1日
- -役員給与- 事前確定届出給与の損金算入Ⅱ 2006年8月1日
- オ-ナ-会社の役員給与規制 2006年8月1日
- 新会社法で有限会社はどうなる 2006年5月31日
- 棚卸資産の消費税額の調整 2006年5月1日
- 会社から社長個人へ土地の低額譲渡 2006年3月31日
- 建物の塗装費用は当期の費用となるか 2006年2月28日
- 会計参与制度の基本 2006年1月31日
- マンションのリフォ-ムと住宅借入金等の特別控除 2005年12月29日
- 会社制度が変わり有限会社法がなくなります 2005年12月1日
- 売買とされるリ-ス取引 2005年10月31日
- 使用人兼務役員の使用人性 2005年9月30日
- 個人所得税の必用経費について 2005年8月31日
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お知らせ
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リンク集
トピックス
年末調整の留意点1
●本年の改正点
本年の最大の改正点は、平成18年分の所得税からの定率減税の引き下げです。平成17年分までは、所得税額の20%相当額(上限25万円)が定率減税として控除されていましたが、平成18年分の定率減税は、所得税額の10%相当額(上限12万5千円)となっていますので、年調定率控除額の計算に注意する必要があります。なお、定率減税の半減によって、昨年と状況が同じであれば、年税額は増加しますが、18年1月から源泉徴収税額表の改定により、毎月の源泉徴収税額が昨年より増加しているため、一般的に還付金額には大きな変動はありません。
●添付書類の留意点
生命保険料控除(一般の生命保険料で年間保険料が9000円以下であるものを除く)、損害保険料控除などの適用を受けるためには、控除証明書の添付(提示)が必要です。控除証明書の紛失や交付の遅延等によって年末調整時に添付(提示)できない場合には、翌年1月31日までに証明書を提出(提示)することを条件として控除を行っても差し支えないことになっています。ただし、翌年1月31日までに当該書類の提出(提示)がなかったときは、控除しないところにより年末調整の再計算を行い、その不足額を徴収する必要があります。
●源泉徴収税額表の改正
平成19年分の所得税から、定率減税の廃止、税率の改正が行われます。これに伴って、平成19年1月1日以降支給の給与・賞与から徴収する源泉徴収税額に係る源泉徴収税額表が改正されることになります。
本年の最大の改正点は、平成18年分の所得税からの定率減税の引き下げです。平成17年分までは、所得税額の20%相当額(上限25万円)が定率減税として控除されていましたが、平成18年分の定率減税は、所得税額の10%相当額(上限12万5千円)となっていますので、年調定率控除額の計算に注意する必要があります。なお、定率減税の半減によって、昨年と状況が同じであれば、年税額は増加しますが、18年1月から源泉徴収税額表の改定により、毎月の源泉徴収税額が昨年より増加しているため、一般的に還付金額には大きな変動はありません。
●添付書類の留意点
生命保険料控除(一般の生命保険料で年間保険料が9000円以下であるものを除く)、損害保険料控除などの適用を受けるためには、控除証明書の添付(提示)が必要です。控除証明書の紛失や交付の遅延等によって年末調整時に添付(提示)できない場合には、翌年1月31日までに証明書を提出(提示)することを条件として控除を行っても差し支えないことになっています。ただし、翌年1月31日までに当該書類の提出(提示)がなかったときは、控除しないところにより年末調整の再計算を行い、その不足額を徴収する必要があります。
●源泉徴収税額表の改正
平成19年分の所得税から、定率減税の廃止、税率の改正が行われます。これに伴って、平成19年1月1日以降支給の給与・賞与から徴収する源泉徴収税額に係る源泉徴収税額表が改正されることになります。
2006年11月30日更新
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