細野ゆり税務会計事務所
~アクセスありがとうございます~

口出できる会計事務所です。
  • HOME
  • 事務所からの
    お知らせ

    1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2009年3月27日
    2. 「中小企業事業承継円滑化法」が成立 2008年5月28日
    3. 印紙税 2008年5月28日
    4. 医療費控除Q&A 2008年5月28日
    5. サービス内容の実況中継 2008年5月13日
    6. 相互リンク 2007年9月5日
    7. 「口出しできる会計事務所」とは 2007年7月13日
    8. 「決算書の読み方セミナー」の結果報告 2007年7月13日
    9. 業務地域:所沢、入間、狭山、三芳町、ふじみ野、富士見、新座、飯能、川越周辺 2007年4月10日
    10. ご挨拶 2006年7月7日
  • 税務お役立ち情報

    1. 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月26日
    2. 《コラム》長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が肝心 2008年8月26日
    3. 平成20年版 税制改正情報 2008年5月13日
    4. 改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク 2007年7月13日
    5. 減価償却関連の改正政省令を財務省が公開 2007年4月5日
    6. 公示地価発表。全国平均が16年振りに上昇 2007年3月28日
    7. オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和 2006年12月21日
    8. 【時事解説】経営者の保証不要の借入がスタート! 2006年12月8日
    9. 法人の税務調査件数が増えています。 2006年11月6日
    10. 【時事解説】それでも株式公開しますか? 2006年10月23日
    11. 自動販売機は設置場所などにより消費税の扱いが違う 2006年10月17日
    12. 使用人兼務役員は常務に従事する役員? 2006年10月5日
    13. 企業によってさまざま? オーナー給与損金不算入対策 2006年9月27日
    14. 法人税等の「申告期限の延長の特例」とは? 2006年9月14日
    15. 特殊支配同族会社規制に抜け道はある? 2006年9月8日
  • リンク集

    1. 国税庁
    2. タックスアンサー(税務に関するQ&A)
    3. ベクター(業務に役立つソフト)
    4. ビジネス文書の森(契約書・議事録)
    5. グーグル(検索)
    6. 専門品リサイクル
    7. オーディオ買取

事務所からの
お知らせ

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方


給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方


【1】所轄税務署、給与の支払者の名称、
及び、あなたの氏名、住所など
① 税務署には提出しないで会社保存してください。
② 控除対象者であるか、ないかではなく配偶者がいるのかいないのかを記載します。


【2】主たる給与から控除を受ける
① 所得者(この申告書を提出する方)と生計を共にしている配偶者(例:妻、夫)の氏名を記載します。
② 対象者で無い場合には記載しません。 ①の控除対象配偶者の内、年齢が満70歳以上の人。
(昭和15年1月1日以前に生まれた人)
③ 給与収入だと103万円以下の場合で65万円を引いた金額を記載します。
④ 所得者と生計を共にする親族。
(配偶者、青色・白色事業専従者として給与の支払を受ける人は除く)
⑤ ④の扶養親族の内、年齢が16歳以上23歳未満の人。
(昭和62年1月2日~平成6年1月1日の間に生まれた人)
⑥ ④の扶養親族の内、年齢が満70歳以上の人。(昭和15年1月1日以前に生まれた人)
⑦ ⑥の老人扶養親族の内、所得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている人。
⑧ 障害者(特別障害者) 障害の程度、交付を受けている手帳の種類と交付年月日、氏名、同居の有無を記載します。
⑨ 寡婦又は寡夫(配偶者と死別、離婚後、婚姻してない人または配偶者の生死が不明な人)と生計を共にする子がある人。
⑩ 勤労学生 学校名と入学年月日。


【3】他の所得者が控除を受ける扶養親族等
所得者本人の同一生計内に所得者が2人以上いるときは所得者の配偶者を他の所得者の扶養親族としたり、また、その生計内の扶養親族を分けて控除を受けられます。その際は扶養親族の氏名などを「D」欄へ記載してください。


【4】従たる給与から控除を受ける扶養親族等
2カ所以上から給与の支払を受け、1カ所から受ける給与だけでは配偶者控除や扶養控除、障害者控除の金額が控除しきれない場合には、控除対象配偶者や扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除申告書」を提出することができます。
この「従たる給与についての扶養控除申告書」提出した場合には、その扶養親族の氏名などを「E」欄に記載します。

▲ページトップに戻る

2009年3月27日更新
<<HOME