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税務お役立ち情報
特殊支配同族会社規制に抜け道はある?
今年度税制改正で導入された特殊支配同族会社に係る業務主宰役員(いわゆるオーナー社長)の役員給与の損金不算入制度。適用開始(今年4月1日以後開始事業年度より)から既に数ケ月が経過していますが、その対応法については混迷が深まるばかりです。
同制度は、オーナー一族の株式保有割合が90%以上、かつオーナー一族が常時に従事する役員のうち半数を超える場合、オーナー社長の役員給与の一部(給与所得控除額相当)が損金不算入となる制度です。また、同制度には基準所得によって適用を除外される規定もあります。
しかし、これらの計算方法は複雑な上、まだ国税庁が同制度についての詳しい情報を出しておらず、当税制の回避策などで悩んでいる経営者や専門家などは多いようです。
同税制を回避する策としてまず考えられるのは、適用条件である株式保有割合90%以上、または役員割合50%超の引き下げです。しかし、これについては「見かけだけの対応」、即ち株式を形だけ第三者に譲渡したり、古株社員や知り合いを取締役にするといった手段は通用しないようです。実質的な決議権の行使や経営参加が無ければ、これらの行為は否認されてしまう可能性が高いのです。
一方、制度の除外要件である基準所得(法人所得+オーナー給与に繰越欠損等を加減したもの)800万円以下、または基準所得3000万円以下でオーナー給与がその半分以下という条件も回避するのは非常に困難だと思われます。というのも、単純にオーナーの給与を増減するだけでは基準所得は変わらない上、下手にオーナー給与を引き下げてしまうと法人所得が上がり、結果として法人税が高くなるばかりか留保金課税の心配もあります。つまり、かえって多く税金を払う羽目になりかねず得策とはいえないようです。
同制度は、オーナー一族の株式保有割合が90%以上、かつオーナー一族が常時に従事する役員のうち半数を超える場合、オーナー社長の役員給与の一部(給与所得控除額相当)が損金不算入となる制度です。また、同制度には基準所得によって適用を除外される規定もあります。
しかし、これらの計算方法は複雑な上、まだ国税庁が同制度についての詳しい情報を出しておらず、当税制の回避策などで悩んでいる経営者や専門家などは多いようです。
同税制を回避する策としてまず考えられるのは、適用条件である株式保有割合90%以上、または役員割合50%超の引き下げです。しかし、これについては「見かけだけの対応」、即ち株式を形だけ第三者に譲渡したり、古株社員や知り合いを取締役にするといった手段は通用しないようです。実質的な決議権の行使や経営参加が無ければ、これらの行為は否認されてしまう可能性が高いのです。
一方、制度の除外要件である基準所得(法人所得+オーナー給与に繰越欠損等を加減したもの)800万円以下、または基準所得3000万円以下でオーナー給与がその半分以下という条件も回避するのは非常に困難だと思われます。というのも、単純にオーナーの給与を増減するだけでは基準所得は変わらない上、下手にオーナー給与を引き下げてしまうと法人所得が上がり、結果として法人税が高くなるばかりか留保金課税の心配もあります。つまり、かえって多く税金を払う羽目になりかねず得策とはいえないようです。
2006年9月8日更新
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