細野ゆり税務会計事務所
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    お知らせ
    1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2009年3月27日

    2. 「中小企業事業承継円滑化法」が成立 2008年5月28日

    3. 印紙税 2008年5月28日

    4. 医療費控除Q&A 2008年5月28日

    5. サービス内容の実況中継 2008年5月13日

    6. 相互リンク 2007年9月5日

    7. 「口出しできる会計事務所」とは 2007年7月13日

    8. 「決算書の読み方セミナー」の結果報告 2007年7月13日

    9. 業務地域:所沢、入間、狭山、三芳町、ふじみ野、富士見、新座、飯能、川越周辺 2007年4月10日

    10. ご挨拶 2006年7月7日

  • 税務お役立ち情報
    1. 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月26日

    2. 《コラム》長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が肝心 2008年8月26日

    3. 平成20年版 税制改正情報 2008年5月13日

    4. 改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク 2007年7月13日

    5. 減価償却関連の改正政省令を財務省が公開 2007年4月5日

    6. 公示地価発表。全国平均が16年振りに上昇 2007年3月28日

    7. オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和 2006年12月21日

    8. 【時事解説】経営者の保証不要の借入がスタート! 2006年12月8日

    9. 法人の税務調査件数が増えています。 2006年11月6日

    10. 【時事解説】それでも株式公開しますか? 2006年10月23日

    11. 自動販売機は設置場所などにより消費税の扱いが違う 2006年10月17日

    12. 使用人兼務役員は常務に従事する役員? 2006年10月5日

    13. 企業によってさまざま? オーナー給与損金不算入対策 2006年9月27日

    14. 法人税等の「申告期限の延長の特例」とは? 2006年9月14日

    15. 特殊支配同族会社規制に抜け道はある? 2006年9月8日

  • リンク集
    1. 国税庁
    2. タックスアンサー(税務に関するQ&A)
    3. ベクター(業務に役立つソフト)
    4. ビジネス文書の森(契約書・議事録)
    5. グーグル(検索)
    6. 専門品リサイクル
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税務お役立ち情報

法人税等の「申告期限の延長の特例」とは?

 法人税等の申告期限は、原則として決算後2ヶ月以内です。申告期限を守らないと、大変に高額な無申告加算税(国税)や不申告加算金(地方税)が課されてしまいますので注意が必要です。

 しかし、申告書が完成するのが申告期限ギリギリになってしまう場合は時々あります。これが稀であれば良いのですが、事業形態やビジネス上の都合等により毎年のように申告期限ギリギリになってしまう会社があったり、債権や債務にトラブル等を抱え、あらかじめ申告期限内に正確な申告ができないことが予想される場合もあります。

 そのような場合、申告期限の延長の特例を受けるのも一つの手です。この特例は、適用を受けようとする事業年度の終了日までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで申告期限を1ケ月延長することが可能な制度です。

 通常、この特例は上場企業等が「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しない場合」に受けることができる制度ですが、「その他これに類する理由」のひとつとして「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人」も含まれます。つまり、定款に「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨」を追加すれば、上場企業でなくても特例を受けることができるのです。

 この特例を受けた場合、本来の納税期限(決算後2ケ月以内)から納税された日までの期間に応じて、利子税が課されてしまいますが、決算後2ケ月以内に納税額を見積もって多めに予定納税しておけば回避できます。

 あくまでも申告は申告期限までに行うのが基本です。しかし、事情によっては、このような方法もあると覚えておいても損はありません。
2006年9月14日更新
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