-
事務所からの
お知らせ -
税務お役立ち情報
- 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月26日
- 《コラム》長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が肝心 2008年8月26日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年5月13日
- 改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク 2007年7月13日
- 減価償却関連の改正政省令を財務省が公開 2007年4月5日
- 公示地価発表。全国平均が16年振りに上昇 2007年3月28日
- オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和 2006年12月21日
- 【時事解説】経営者の保証不要の借入がスタート! 2006年12月8日
- 法人の税務調査件数が増えています。 2006年11月6日
- 【時事解説】それでも株式公開しますか? 2006年10月23日
- 自動販売機は設置場所などにより消費税の扱いが違う 2006年10月17日
- 使用人兼務役員は常務に従事する役員? 2006年10月5日
- 企業によってさまざま? オーナー給与損金不算入対策 2006年9月27日
- 法人税等の「申告期限の延長の特例」とは? 2006年9月14日
- 特殊支配同族会社規制に抜け道はある? 2006年9月8日
-
リンク集
税務お役立ち情報
自動販売機は設置場所などにより消費税の扱いが違う
我が国の自動販売機の設置台数は2002年末現在で552万台。そのうち214万台が清涼飲料販売用の自動販売機だそうです。特に屋外に設置された自動販売機の数は世界でも類を見ないほどだということで、海外の清涼飲料メーカーなどからも注目されています。
ところで、消費税で簡易課税を選択している場合、この自動販売機の設置場所によって取扱いが異なるので注意が必要です。
というのも、簡易課税の場合、業種によって異なる「みなし仕入率」で税額を計算しますが、自動販売機は設置場所によってその業種が異なるのです。
まず、もっとも多い屋外設置の場合は第二種(小売業)となります。自動販売機利用者が業者だけに特定できる場合などは第一種(卸売業)でも良いのですが、一般的にはその区分をするのは難しいため小売業で処理されるケースがほとんどです。
屋内の場合は少々複雑です。たとえば、建物のホールや通常のオフィス内に設置された自動販売機の場合は屋外設置と同様に第二種(小売業)となります。しかし、飲食店内に設置された自動販売機の場合は第四種(その他事業)になります。この場合、飲食店に設置された自動販売機で提供された飲食物は飲食店において提供された飲食物と同じであると解釈されるわけです。簡易課税では飲食業はその他事業として分類されますから第四種です。ちなみに、飲食店であるかどうかの区分は飲食スペースのある無しで判断されます。
なお、自動販売機を設置料だけもらって設置している場合は第五種(サービス業)となります。
ところで、消費税で簡易課税を選択している場合、この自動販売機の設置場所によって取扱いが異なるので注意が必要です。
というのも、簡易課税の場合、業種によって異なる「みなし仕入率」で税額を計算しますが、自動販売機は設置場所によってその業種が異なるのです。
まず、もっとも多い屋外設置の場合は第二種(小売業)となります。自動販売機利用者が業者だけに特定できる場合などは第一種(卸売業)でも良いのですが、一般的にはその区分をするのは難しいため小売業で処理されるケースがほとんどです。
屋内の場合は少々複雑です。たとえば、建物のホールや通常のオフィス内に設置された自動販売機の場合は屋外設置と同様に第二種(小売業)となります。しかし、飲食店内に設置された自動販売機の場合は第四種(その他事業)になります。この場合、飲食店に設置された自動販売機で提供された飲食物は飲食店において提供された飲食物と同じであると解釈されるわけです。簡易課税では飲食業はその他事業として分類されますから第四種です。ちなみに、飲食店であるかどうかの区分は飲食スペースのある無しで判断されます。
なお、自動販売機を設置料だけもらって設置している場合は第五種(サービス業)となります。
2006年10月17日更新
<<HOME