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税務お役立ち情報
減価償却関連の改正政省令を財務省が公開
このたび財務省が「減価償却関係条文一覧」を公開しました。3月30日付で公布された平成19年度税制改正関連の以下の政省令のうち、同改正によって抜本的に見直された減価償却制度に関わるものを抜粋したものです。
①法人税法施行令
②所得税法施行令
③法人税法施行規則
④所得税法施行規則
⑤減価償却資産の耐用年数等に関する省令
特に法人においては、4月1日以降の決算、申告に関連する可能性がありますので、内容等を良く把握しておいた方が良いでしょう。
今回の減価償却制度の見直しにおいて最も大きな改正点は、有形の減価償却資産について残存価額と償却可能限度額が廃止されたことです。従来は法定耐用年数の経過時までに残存価額(取得価額の10%)まで償却を行い、その後に償却可能限度額(同5%)まで償却を行うことができるようになっていました。
これについて、改正政省令では「平成十九年四月一日以後に取得をされた」減価償却資産について、累計償却額と当期償却限度額の合計額が「その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額」を超過した場合に、「当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。」となっています(法令61-1、所令134-1)。また、定率法と定額法の償却率も耐用年数経過時に全額償却できるように変更されています。
これを平たく言えば、平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産については、法定耐用年数の経過時点で1円(備忘価額)まで償却することができるようになったということです。
また、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産についても、内国法人または居住者に限って、償却可能限度額まで償却を終えた後に5年間で1円まで償却できる特例(法令61-2、所令134-2)が用意されています。
このほか同改正政省令には、定率法で計算した償却額が償却保証額に満たない場合には改定償却率を取得額に乗じた額を償却額とすること(法令48の2-1-2ロ、所令120の2-1-2ロ)、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リースについては「リース期間定額法」で償却する改正(法令48の2-1-6、所令120の2-1-6)なども含まれています。
①法人税法施行令
②所得税法施行令
③法人税法施行規則
④所得税法施行規則
⑤減価償却資産の耐用年数等に関する省令
特に法人においては、4月1日以降の決算、申告に関連する可能性がありますので、内容等を良く把握しておいた方が良いでしょう。
今回の減価償却制度の見直しにおいて最も大きな改正点は、有形の減価償却資産について残存価額と償却可能限度額が廃止されたことです。従来は法定耐用年数の経過時までに残存価額(取得価額の10%)まで償却を行い、その後に償却可能限度額(同5%)まで償却を行うことができるようになっていました。
これについて、改正政省令では「平成十九年四月一日以後に取得をされた」減価償却資産について、累計償却額と当期償却限度額の合計額が「その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額」を超過した場合に、「当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。」となっています(法令61-1、所令134-1)。また、定率法と定額法の償却率も耐用年数経過時に全額償却できるように変更されています。
これを平たく言えば、平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産については、法定耐用年数の経過時点で1円(備忘価額)まで償却することができるようになったということです。
また、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産についても、内国法人または居住者に限って、償却可能限度額まで償却を終えた後に5年間で1円まで償却できる特例(法令61-2、所令134-2)が用意されています。
このほか同改正政省令には、定率法で計算した償却額が償却保証額に満たない場合には改定償却率を取得額に乗じた額を償却額とすること(法令48の2-1-2ロ、所令120の2-1-2ロ)、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リースについては「リース期間定額法」で償却する改正(法令48の2-1-6、所令120の2-1-6)なども含まれています。
- 参考URL:減価償却関係条文一覧
2007年4月5日更新
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