細野ゆり税務会計事務所
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口出できる会計事務所です。
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    お知らせ

    1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2009年3月27日
    2. 「中小企業事業承継円滑化法」が成立 2008年5月28日
    3. 印紙税 2008年5月28日
    4. 医療費控除Q&A 2008年5月28日
    5. サービス内容の実況中継 2008年5月13日
    6. 相互リンク 2007年9月5日
    7. 「口出しできる会計事務所」とは 2007年7月13日
    8. 「決算書の読み方セミナー」の結果報告 2007年7月13日
    9. 業務地域:所沢、入間、狭山、三芳町、ふじみ野、富士見、新座、飯能、川越周辺 2007年4月10日
    10. ご挨拶 2006年7月7日
  • 税務お役立ち情報

    1. 「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表 2008年8月26日
    2. 《コラム》長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が肝心 2008年8月26日
    3. 平成20年版 税制改正情報 2008年5月13日
    4. 改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク 2007年7月13日
    5. 減価償却関連の改正政省令を財務省が公開 2007年4月5日
    6. 公示地価発表。全国平均が16年振りに上昇 2007年3月28日
    7. オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和 2006年12月21日
    8. 【時事解説】経営者の保証不要の借入がスタート! 2006年12月8日
    9. 法人の税務調査件数が増えています。 2006年11月6日
    10. 【時事解説】それでも株式公開しますか? 2006年10月23日
    11. 自動販売機は設置場所などにより消費税の扱いが違う 2006年10月17日
    12. 使用人兼務役員は常務に従事する役員? 2006年10月5日
    13. 企業によってさまざま? オーナー給与損金不算入対策 2006年9月27日
    14. 法人税等の「申告期限の延長の特例」とは? 2006年9月14日
    15. 特殊支配同族会社規制に抜け道はある? 2006年9月8日
  • リンク集

    1. 国税庁
    2. タックスアンサー(税務に関するQ&A)
    3. ベクター(業務に役立つソフト)
    4. ビジネス文書の森(契約書・議事録)
    5. グーグル(検索)
    6. 専門品リサイクル
    7. オーディオ買取

税務お役立ち情報

改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク

 平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度において、250%定率法という新しい概念が生まれました。この250%定率法とは、定額法の償却率(1÷耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする新しい定率法のことです。従来の定率法よりも償却率が大きくなるほか、250%定率法で計算した償却額が定額法で計算した償却額を下回った事業年度以降は、定額法に切り替えて計算するなどの複雑なオペレーションも組み込まれています。

 一般的な企業の場合、一般的な設備(建物を除く)の償却方法は定率法です。そして、新しい250%定率法では設備導入初期にかなり多くの償却ができるため、早期の費用回収が可能で節税にも役立つと言われています。

 しかし、それはその企業が増えた償却額以上の利益を出している場合です。逆に償却額が利益の額よりも大きくなってしまうと、赤字決算になってしまいます。「赤字決算でも構わない」という企業もあるでしょう。しかし、一般的に赤字企業に対する社会的な信用は低くなるのが通常で、融資や事業に少なからず影響が出てくる場合は少なくありません。

 従来、このような場合に企業では、償却額を任意で少なくすることで赤字になることを防ぐという方法がありました。個人事業の場合の減価償却は強制ですが、法人の場合は任意のため、こうした赤字回避策が存在するのです。

 ところが、会社法で新しく導入された会計参与を設置している場合はそうはいきません。会計参与を設置している会社には「中小企業の会計に関する指針」に即した会計処理が義務づけられており、この指針では任意償却を認めていないのです。また、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を利用した融資を受ける際にも、「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行った」というチェック項目があります。このような場合、任意償却はできないか、または不利益が生じる可能性が出てくるのです。

 なお、このリスクを軽減させる一つの方法として、償却方法を定率法から定額法に変えるという手があります。定額法の場合は償却額が定率法ほど大きくならないため、経営リスクは少なくて済みます。償却方法を変更する場合、事業年度開始の日までに申請書を税務署に提出することが必要ですが、平成19年4月1日以降に終了する最初の事業年度に限り、申告期限までに申請すれば良い特例もあります。
2007年7月13日更新
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