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今年は固定資産税評価替え 縦覧開始は4月1日から
4月1日より、全国の市区町村で平成21年度固定資産税の縦覧が開始されます。
固定資産税の縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額(固定資産税の課税標準額)が適正かどうかを、同一区内にある他人の土地・家屋の評価額と比較して確認できる制度のことです。 ちなみに、縦覧(じゅうらん)とは、「自由に見ること。思うままに閲覧すること(三省堂 大辞林)」という意味です。
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、知事又は市町村長が「適正な時価」として決定します。この評価額の見直し(評価替え)は、本来ならば毎年行われるべきですが、実務的に困難なため3年に一度行うことになっており、今年(平成21年)はその3年に一度の評価替えの年に当たります。
縦覧できる期間は通常4月1日から4月30日。ただし、東京23区のように6月30日まで縦覧可能なところもあるので、事前に市区町村役場に確認することをお勧めします。縦覧できるのは、固定資産税の納税者またはその代理人(要、委任状)で、本人確認用の書類(運転免許証、健康保険証など)を持参する必要があります。
なお、自己の所有する土地・家屋の評価額に異議がある場合は、審査申出書を市区町村の固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して、審査してもらうことができます。
固定資産税の縦覧制度とは、納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額(固定資産税の課税標準額)が適正かどうかを、同一区内にある他人の土地・家屋の評価額と比較して確認できる制度のことです。 ちなみに、縦覧(じゅうらん)とは、「自由に見ること。思うままに閲覧すること(三省堂 大辞林)」という意味です。
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、知事又は市町村長が「適正な時価」として決定します。この評価額の見直し(評価替え)は、本来ならば毎年行われるべきですが、実務的に困難なため3年に一度行うことになっており、今年(平成21年)はその3年に一度の評価替えの年に当たります。
縦覧できる期間は通常4月1日から4月30日。ただし、東京23区のように6月30日まで縦覧可能なところもあるので、事前に市区町村役場に確認することをお勧めします。縦覧できるのは、固定資産税の納税者またはその代理人(要、委任状)で、本人確認用の書類(運転免許証、健康保険証など)を持参する必要があります。
なお、自己の所有する土地・家屋の評価額に異議がある場合は、審査申出書を市区町村の固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して、審査してもらうことができます。
2009年3月27日更新
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