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IPO,監査、税務・会計ソフト、融資、VC、内容証明、訴訟、競売、連帯保証◇中国語翻訳■◇
政治資金監査 自治体監査 会計監査
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ニュ-ス
- 総務省の資格である「登録政治資金監査人」
- 来月の税務
- 平成20年分 所得税の主な改正事項
- 平成21年度版 税制改正情報
- 相続等における財産評価方法が改正
- 小規模宅地特例の取扱いの変更について国税庁が情報
- 相続と相続登記
- 役員退職金を二度出す場合の通達が改正
- 外国の保険金も相続税の対象に
- 配偶者が隠蔽、仮装した相続財産について通達改正
- 時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断
- 相続税の小規模宅地特例についての最高裁判断
- 《コラム》正当な理由のある自己都合退職
- 《コラム》ねんきん特別便がスタート!
- 平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
- 平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
- 個人住民税・事業所税の電子申告受付開始
- 改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク
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平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
平成19年分の所得税では、以下の2つの控除制度が創設されています。
■地震保険料控除
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を限度に所得控除を受けることができます。
■電子証明書等特別控除
納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税理士に依頼して申告する場合も同じです。
両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。
■地震保険料控除の注意点
従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。
ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については経過措置があります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない
具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を所得から控除することができます。
・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円
なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。
一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。
おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスをしないように注意してください。
■電子証明書等特別控除の注意点
税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、この場合は同控除を受けることができません。
また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って記入しないように注意しましょう。
なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日より申告することができます。
この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適用を受けることができません。
■地震保険料控除
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を限度に所得控除を受けることができます。
■電子証明書等特別控除
納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税理士に依頼して申告する場合も同じです。
両方とも新しい制度だけに、ミスをしないように注意しましょう。
■地震保険料控除の注意点
従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。
ただし、以下のすべてに該当する長期損害保険(旧長期損害保険)については経過措置があります。
・平成18年12月31日までに締結した保険契約
・満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上
・平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていない
具体的には、支払った旧長期損害保険の保険料の金額に応じて、以下の金額を所得から控除することができます。
・1万円以下:支払金額
・1万円超2万円以下:支払金額÷2+5千円
・2万円超:1万5千円
なお、地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は少し面倒です。
一応、地震保険料と旧長期損害保険の控除額の合計額について、5万円を限度に控除できることになっていますが、その地震保険料と旧長期損害保険が同一の保険だった場合は合は、どちらか一方を選択して控除することになります。
おそらく申告書の第二表「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、両方の保険料を記載できるようになるはずですから、間違えて記入して計算ミスをしないように注意してください。
■電子証明書等特別控除の注意点
税理士に依頼した場合は納税者の電子証明書を付けなくても申告できますが、この場合は同控除を受けることができません。
また、紙の申告書にも電子証明書等特別控除欄が用意されるようです。誤って記入しないように注意しましょう。
なお、給与所得者(年末調整対象者)でもこの控除を受けることができ、その場合は基本的に5千円が還付されることになります。還付申告の場合は1月1日より申告することができます。
この控除は平成19年分または平成20年分の所得税につき、いずれか1回しか適用を受けることができません。
- 参考URL:タックスアンサー 地震保険料控除
- 参考URL:e-TAX 電子申告等特別控除
2008年1月20日更新
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