★☆Tax&AccountOffice★☆☆税理士 政治資金監査人 自治体監査人 公益財団設立
法人税申告、所得税、資産税、 相続、贈与、給与計算、会社設立□◆□
IPO,監査、税務・会計ソフト、融資、VC、内容証明、訴訟、競売、連帯保証◇中国語翻訳■◇
政治資金監査 自治体監査 会計監査
IPO,監査、税務・会計ソフト、融資、VC、内容証明、訴訟、競売、連帯保証◇中国語翻訳■◇
政治資金監査 自治体監査 会計監査
-
ニュ-ス
- 総務省の資格である「登録政治資金監査人」
- 来月の税務
- 平成20年分 所得税の主な改正事項
- 平成21年度版 税制改正情報
- 相続等における財産評価方法が改正
- 小規模宅地特例の取扱いの変更について国税庁が情報
- 相続と相続登記
- 役員退職金を二度出す場合の通達が改正
- 外国の保険金も相続税の対象に
- 配偶者が隠蔽、仮装した相続財産について通達改正
- 時価の8割で土地譲渡した場合の贈与税課税に違法判断
- 相続税の小規模宅地特例についての最高裁判断
- 《コラム》正当な理由のある自己都合退職
- 《コラム》ねんきん特別便がスタート!
- 平成19年分の確定申告、新しい控除制度にご注意
- 平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
- 個人住民税・事業所税の電子申告受付開始
- 改正減価償却制度 250%定率法の経営リスク
ニュ-ス
役員退職金を二度出す場合の通達が改正
役員退職金を二度出す場合の通達が改正 「役員の分掌変更等の場合の退職給与」に関する法人税基本通達(9-2-23)が改正されています。
企業において同一の役員に複数回の役員退職金が支給される場合があります。たとえば、先代社長が引退して非常勤取締役や監査役、相談役などに就任した際に1回目の役員退職金を支給し、さらに役員そのものを辞める際に二回目の役員退職金を支払う場合などです。
これについては、法人税の基本通達(9-2-23)において、役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、(1).常勤役員が非常勤役員になった、(2).取締役が監査役などになった、(3).報酬がおおむね50%以上減少した-ような場合に支払われた退職金については役員退職金とみなすと規定されています。
ただし、(1)と(2)の要件の場合、つまり非常勤取締役や監査役に降格等したとしても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、役員退職金としては認められない規定が同通達には記載されています。形式だけの肩書き変更は認められていなかったのです。
中小企業などの場合、先代社長が引退しても実質的に経営の主導権を握っているなどということは良くある話です。したがって、そのような場合には(3)の報酬がおおむね50%以上減少した場合の規定を利用して、役員退職金を支払うことが通常でした。
ところが、今回の通達改正においては、この(3)の場合においても「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く規定が追加されています。つまり、改正された法人税基本通達(9-2-23)においては、実質的に経営の主導権を握っている役員の場合、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支払われた退職金については、一切、損金算入が認められないということになります。
なお、改正された同通達(9-2-23)においては、(注)として「退職給与として支給した給与には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」ことも追加されています。
参考URL:法人税基本通達等の一部改正について
2007年5月26日更新
企業において同一の役員に複数回の役員退職金が支給される場合があります。たとえば、先代社長が引退して非常勤取締役や監査役、相談役などに就任した際に1回目の役員退職金を支給し、さらに役員そのものを辞める際に二回目の役員退職金を支払う場合などです。
これについては、法人税の基本通達(9-2-23)において、役員の分掌変更又は改選による再任等に際し、(1).常勤役員が非常勤役員になった、(2).取締役が監査役などになった、(3).報酬がおおむね50%以上減少した-ような場合に支払われた退職金については役員退職金とみなすと規定されています。
ただし、(1)と(2)の要件の場合、つまり非常勤取締役や監査役に降格等したとしても、実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は、役員退職金としては認められない規定が同通達には記載されています。形式だけの肩書き変更は認められていなかったのです。
中小企業などの場合、先代社長が引退しても実質的に経営の主導権を握っているなどということは良くある話です。したがって、そのような場合には(3)の報酬がおおむね50%以上減少した場合の規定を利用して、役員退職金を支払うことが通常でした。
ところが、今回の通達改正においては、この(3)の場合においても「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く規定が追加されています。つまり、改正された法人税基本通達(9-2-23)においては、実質的に経営の主導権を握っている役員の場合、役員の分掌変更又は改選による再任等に際して支払われた退職金については、一切、損金算入が認められないということになります。
なお、改正された同通達(9-2-23)においては、(注)として「退職給与として支給した給与には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない」ことも追加されています。
参考URL:法人税基本通達等の一部改正について
2007年5月26日更新
2008年1月20日更新
<<HOME