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相続等における財産評価方法が改正 2008年6月6日
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相続等における財産評価方法が改正
相続税や贈与税で税額を計算する場合、相続、贈与された財産の価額を評価する必要があります。その財産が金銭のみという場合は悩まずにすみますが、実際は、有価証券、宝石、骨董、土地、家屋、自動車、諸権利など、さまざまな財産が相続、贈与されます。そのような場合に基準となるのが国税庁の「財産評価基本通達」です。
その「財産評価基本通達」が改正されています。今回改正されたのは、以下の財産の評価方法です。
1.観覧用の鉱泉地
2.果樹等
3.森林の立木以外の立木等
4.一般動産
5.牛馬等
6.船舶
7.営業権
8.取引相場のない株式等
このうち、注目されるのは4の一般動産についての改正です。一般動産とは、相続税や贈与税が課される動産のうち、たな卸商品等、牛馬等、書画骨董品、船舶など、個別に財産評価方法が定められている動産以外のものをいいます。具体例でいえば、自動車、家電、家具、時計、建物付帯設備などです(骨董価値のあるものや建物と一体になっている設備は除かれます)。
従来、一般動産の財産評価は、原則として「調達価額」(中古価格)によって評価されていました。これが、今回の改正で「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」ことに変わりました。
最近は自動車などの中古市場が充実してきており、インターネット等の普及によって、納税者が売買価額を把握することも容易になったということが改正の理由とされています。
なお、国税庁の説明資料では、このことの注として「納税者の把握が比較的容易な業者等への売却価額に相当する金額」を一般動産の評価額として差し支えない」としています。
つまり、これまでは中古品の購入見込み価額が評価額でしたが、今後は業者への売却見込み価額が評価額になるわけです。一般的には後者の価額の方が安いのが常識ですから、納税者に有利な改正ということになるでしょう。
ただし、相続税などを安くしようとして、異常に安い価額で引き取る廃品業者などの見積価格等を評価額としても、認められないケースが多いと思われます。
なお、売買実例価額等が明らかでない場合には、これまで通り、同種同規格の新品の課税時期における小売価額から、製造の時から課税時期までの定率法により計算した償却費の額又は減価の額を控除した金額により評価することとされています。
その「財産評価基本通達」が改正されています。今回改正されたのは、以下の財産の評価方法です。
1.観覧用の鉱泉地
2.果樹等
3.森林の立木以外の立木等
4.一般動産
5.牛馬等
6.船舶
7.営業権
8.取引相場のない株式等
このうち、注目されるのは4の一般動産についての改正です。一般動産とは、相続税や贈与税が課される動産のうち、たな卸商品等、牛馬等、書画骨董品、船舶など、個別に財産評価方法が定められている動産以外のものをいいます。具体例でいえば、自動車、家電、家具、時計、建物付帯設備などです(骨董価値のあるものや建物と一体になっている設備は除かれます)。
従来、一般動産の財産評価は、原則として「調達価額」(中古価格)によって評価されていました。これが、今回の改正で「売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」ことに変わりました。
最近は自動車などの中古市場が充実してきており、インターネット等の普及によって、納税者が売買価額を把握することも容易になったということが改正の理由とされています。
なお、国税庁の説明資料では、このことの注として「納税者の把握が比較的容易な業者等への売却価額に相当する金額」を一般動産の評価額として差し支えない」としています。
つまり、これまでは中古品の購入見込み価額が評価額でしたが、今後は業者への売却見込み価額が評価額になるわけです。一般的には後者の価額の方が安いのが常識ですから、納税者に有利な改正ということになるでしょう。
ただし、相続税などを安くしようとして、異常に安い価額で引き取る廃品業者などの見積価格等を評価額としても、認められないケースが多いと思われます。
なお、売買実例価額等が明らかでない場合には、これまで通り、同種同規格の新品の課税時期における小売価額から、製造の時から課税時期までの定率法により計算した償却費の額又は減価の額を控除した金額により評価することとされています。
- 参考URL:財産評価基本通達
- 参考URL:「財産評価基本通達」等の一部改正のあらま
2008年6月6日更新
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